ノート,所得税

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所得税の計算上、収入金額、つまり売上は「お客様」に対して商品を販売した場合に発生するものです。ただし、例外もあるということ。

条文を押さえる(所法39,40)

①居住者がたな卸資産を家事のために消費した場合、消費した時におけ ...

メモ

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昨日、区の健康診断に行ってきました。

ひとりでやっているリスク

最大のモノは、「病気」でしょう。

公務員の時は有給休暇を取得し、ほぼノーリスクで療養に専念できました。(仕事は同僚がカバーしてくれた)

...

ノート,所得税

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昨日は、所得税の計算上、経費についての考え方を書きました。→事業に使う経費の考え方

所得税のルール上、経費にならないものも決まっています。今日はそのお話。

条文を押さえる(所法45)

居住者が支出し又は納付する次 ...

ノート,所得税

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まずは条文を押さえる(所法37①)

事業の税金を計算するうえで、「何が経費になるのか」ということは非常に重要なこと。

ただ実際のところ、税金の計算ということ以外にも、「ビジネスの売上がどういったところにお金を使って生まれてく ...

メモ

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今日でちょうど公務員を辞めてから4カ月。これまでどんなことをやってきたか、活動を振り返ります。

何をやってきたか

・税理士登録、開業

・税理士事務所ホームページ立ち上げ

・ブログを毎日連続更新 ...

ノート,所得税

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所得税はどうなる

所得税は、「お金」にしかかからないのか、というとそういうわけではありません。

所得税の決まりでは、その年の収入金額について、「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入 ...

ノート,所得税

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条文をおさえる(所法36①②)

若干簡略化。

その年の所得の金額を計算するときの、

・収入金額とすべき金額、

・総収入金額に算入すべき金額は、

その年において収入すべき金額とする。 ...

ノート,所得税

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「雑」って名称、何とかならんのかなと個人的には思ったり。

対象(所法35①)

雑所得=利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得以外の所得。

と、言われても何が当てはまるのか、全然わからん。

メモ

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シミュレーションゲームの話です。

シミュレーションゲームは「数値」で結果が決まっている

私が良く遊ぶシミュレーションゲームでは、行動の結果どうなるかはある程度は決まっています。

例えば「ステラリス」という宇宙探検 ...

ノート,所得税

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これまで記事にしてきた所得のどれにも当たらない場合でも、場合によっては「一時所得」に該当するかもしれない、というお話。

対象(所法34①)

①利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡所得に当てはまらないこと。 ...