条文で整理する 一時所得
これまで記事にしてきた所得のどれにも当たらない場合でも、場合によっては「一時所得」に該当するかもしれない、というお話。
対象(所法34①)
①利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡所得に当てはまらないこと。
②「お金儲けを目的とする継続した行為」ではないこと。
③一時のモノであること。
④労働をして得られたものではない。あるいは、資産を売って得たものではないこと。
意訳をしていますが、この4つの条件をすべて満たせば、「一時所得」だということになります。
とはいえ・・・、いったいどんなものが一時所得になるのか。
具体例(所基通34-1)
→・懸賞金に当選したとか、
・落し物の持ち主が現れず自分のものになった場合とか、
・自分で保険料を払っていた生命保険の満期返戻金を一時に受け取った時とか。
計算(所法34②③)
一時所得=もらったお金の額-そのお金を得るために支出した費用-特別控除額
※特別控除額→50万円(残りが50万円より少なければその金額。マイナスにはならないということ)
・計算上、優遇されている。しかも、特別控除額をマイナスした残りのうち、税金の対象になるのはその半分の金額だけというさらなる優遇。
つまり税金の対象になるのは、(もらったお金の額-そのお金を得るために支出した費用-特別控除額)×二分の一だけ。
対象になりそうだけど、特別ルールで一時所得にならないもの
・宝くじで当たった場合→そもそも所得税がかからない。
・損害賠償金。損害保険金。生命保険金の満期返戻金とは中身が違うということ。
損害賠償金・保険金のうち、①心身に加えられた損害、②突発的な事故により資産に加えられた損害のために入手したもの。
であることが必要。
これらのお金は、損害で受けた穴を埋めるためのお金。「損害」というマイナスを補うためのプラスなので「プラスマイナスゼロ」。なので、税金をかけないということ。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
そしてセーターを引っ張り出す。そろそろ気温が下がって来るらしいが果たして。
登録時研修をコツコツこなしつつ、所得税関係の書籍の仕入れについて下調べ。
夜はモンスターハンターライズと太閤立志伝。モンハンはどのタイミングでサンブレイクに進むか。