お金以外にも税金はかかるかも(経済的利益の話)

所得税はどうなる

所得税は、「お金」にしかかからないのか、というとそういうわけではありません。

所得税の決まりでは、その年の収入金額について、「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」(所法36①)となっています。

大事な部分はかっこ書きの中身。つまるところ、お金以外のモノをもらった場合でも所得税はかかってくるということです。

具体例は?

とはいえ、じゃあどんなモノが対象になるのか?ここは「経済的な利益」と言われても、なかなか思い浮かばないところだと思います。

例えば、

・事業で使うような物をタダでもらった。

・仕入代金や費用で未払いになっているものを免除してもらった場合。

というのがあります。(所基通36-15)

こういったことがあると、所得税の計算上「収入」になりますよというお話です。

経理をどうするのか

①事業で使うような物をもらった場合

→固定資産をタダでもらったということで、「固定資産」と「受贈益」をいう経理処理をすることになります。その後は、毎年減価償却で少しずつ費用にしていくことになります。この「受贈益」が収入ということになり、所得税がかかるわけです。

金額は、もらった時点の時価です。ただ、「時価」と言ってもそんなものは個人でわからないので、インターネットで調べた値段をつけるというところが現実的な方法でしょう。

※とはいううものの、上記の処理は10万円以上の時価がつくモノをもらった場合です。そんな機会、あるんでしょうかね?ちなみに、10万円未満のモノをタダでもらった場合、青色申告の方は、30万円未満のモノをタダでもらった場合)「消耗品」「受贈益」という経理になります。同じ金額を収入と費用の両方つけることになるので、税負担は変わらないということになります。

②仕入代金や費用の未払分を免除してもらった場合

→運良く、もしこういったことがあった場合、当面の支払いは助かるかもしれません。ただし、税金の負担は増えます

経理処理としては、「買掛金」「債務免除益」となり、この債務免除益が収入ということになってしまうんです。

このあたり、「なかなか感覚がついていかない」と思われるかもしれません。

しかし、こういうパターンもあると知っておいていただくだけでも違ってくるはずです。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からは動画商品の音声収録・・・だったが、思った以上に自分の出すマウスの音、エンターキーをたたく音が入り込んでおり再度録音に。

夜は太閤立志伝Ⅴ。

大和、紀伊を占領。そして北条氏により、まさかの徳川滅亡。

早速徳川の旧家臣をヘッドハンティング。何だったら北条の家臣になっていた人たちも引き抜き。

優秀な人材はいくらいても足りない。