条文で整理する 雑所得
「雑」って名称、何とかならんのかなと個人的には思ったり。
対象(所法35①)
雑所得=利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得以外の所得。
と、言われても何が当てはまるのか、全然わからん。
具体例としては、まずは、
①公的年金「等」。つまるところ、国民年金あるいは厚生年金のこと。また、「等」の字があるということは、他にも該当するものがあるということで。「恩給」とか、勤務先から受け取る年金、確定給付年金なんかも含まれます。
②公的年金等「以外」。(所基通35-1)「事業所得」とは言えない規模のお仕事といったところでしょうか。
計算(所法35②③④)
・公的年金等の場合→年金の金額-公的年金等控除額
・「以外」の場合→収入-必要経費
論点をいくつか
①事業所得との区分けについて(所基通35-2)
→その所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判断する。
しかも、「もし、帳簿書類の保存がなければ・・・事業所得ではなくて雑所得って税務署に言われるかもしれん・・・。」という通達内容になっている。
※条件→収入が300万円以下、もしくは、事業所得と認められる事実がない場合には、雑所得に該当することになる、
②雑所得だと実は不利になるよという点
①について、「別に雑所得になったからって何か変わるのか」と思われたかもしれません。実は、事業所得と比べて不利になるポイントがあります。
・仕事で使っていた資産に損失があった場合。事業所得→損失の金額が必要経費になる。雑所得→損失金額のうち、雑所得の金額分までしか経費にならない。要は、マイナスにならず、ゼロまでということ。
・赤字になった場合。特に事業の立ち上げ時には経費がかさんで赤字になりがちです。その場合、赤字を他の所得と相殺できるのかどうか?
事業所得→相殺OK 雑所得→相殺NG これは結構大きいかなと。要注意の部分です。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは支部の研修会に参加。暗号資産について。やはり、学べば学ぶほど、他に知りたいことが次々出てくる。
その後は都心で買い物をして帰宅。
夜は太閤立志伝。播磨、備前を与えられ、内政を優先。人材を集める。