建設業のお客様に知ってほしい、一人親方のための「経費の拾い方」
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、建設業のお客様に知ってほしい、一人親方のための「経費の拾い方」。
経費にできるのに、もったいない
建設業のお客様のサポートをさせていただく機会が多いです。
最初にお会いした際に、
事業のお話から、どんな得意先がいらっしゃって、どういう経費を支払っているのかをヒアリングするのですが、
これまでご自身で作成した申告書を拝見しながらお話を伺っていると、
「あれ?こういうお支払い、ないですか?」
と思うことが良くあります。
で、質問すると、「払ってますよ」という回答が。
実に、もったいないです~
「仕事で必要な支払いは、しっかり払って経費にする」
ことは、節税の大原則です。
もれがちな経費①:自動車関連
建設業のお客様の場合、
仕事用の自動車を購入して、使っている方がほとんどだと思います。
「減価償却」の計算は、ご自身でリサーチして計算している方もいらっしゃるのですが・・・
それ以外の経費がもれていることが多いように感じます。
例えば、「自動車にかけている損害保険料」。
もちろん、経費にしてもいいわけです。
あと、「自動車税」。
「税金も経費になるの?」と驚かれましたか?
種類にもよりますが、「自動車税」は経費にできる税金です。
こういったものも、年間で支払金額を合計すれば、数万円単位になりますから、ぜひ経費にしましょう。
ただ注意事項。
自動車をプライベートでもお使いの場合は、全額経費にはできません。
お仕事でお使いの割合分だけ、経費となりますので気を付けましょう。
ガソリン代や車検代といった自動車関連の経費全体を割合で分けることになります。
もれがちな経費②:食事代
仕事の得意先、外注先と食事に行くこともあるでしょう。
特に、外注先の方とは、仕事をお願いしている関係上ランチを提供することもあると思います。
こういう時、そのランチ代を経費にしていますか?
「会議費」「交際費」として、しっかり経費にしましょう。
領収書を捨ててはいけませんよ。
そして、食事だけではなく。
寒い時期には温かい飲み物、
暑い時期には冷たい飲み物。
それぞれ渡していることもありますよね?
しっかり、経費にしましょう。
コンビニで買ったときはレシートを残しておく、
自販機で買う時は可能な場合はクレジットカードで買うようにする、
もしスマホキャッシュレスで購入した場合は履歴を保存しておく。
それが難しい場合はスマホでいいのでメモを残し、日付と購入金額を記録しておく。
こういう一工夫で、税金の計算は大きく違ってきますよ。
ちょっと計算してみましょうか。
平日毎日外注先一人に来てもらうとして、一人当たりの飲み物代を150円、ランチ代を1000円。
年間いくらの経費になるのか?
ざっと、30万円を軽く超えてきますよ。
税金や社会保険料が10万円単位で変わってきますからね。
もったいない、もったいない・・・。
その浮いたお金で、何をしたいですか?
プライベートでどーんと使ってしまいましょう。
焼肉に行くのも良し、家族で旅行に行くのも良し。
もし、「これは?」と迷った支払いがある場合は、それはそれで箱にでも放り込んでまとめておくといいですよ。
私にご相談いただければ、経費となるかどうかを確認いたします。
注意事項。
こういうランチ代や飲み物代は、自分一人だけの場合は経費とはできません。
あくまで、仕事でお付き合いしている方と、という条件付きです。
ですから、
領収書などの裏面に、誰と食事したのか、誰に飲み物を渡したのか、そして現場名をメモしておくようにしましょう。
それが手間がかかるのであれば、「出面帳」を作っておいて、その日、外注先の誰が現場に来ていたのか、わかるようにしておきましょう。
会議費と交際費は税務調査でもしっかりと調べられるポイント。
守りも固めてしっかり経費に落としましょう。
【編集後記】
昨日は早朝にブログを下書き。
お昼前に外出し、原宿でランチ。明治神宮に参拝。
帰宅後、ブログ更新。
