白色申告、青色申告【確定申告】
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、白色とか青色とか。
青色にすると良いとはいうものの
そもそも、青色申告とは何なのか?
個人事業者で、帳簿ときちんと作成している方が受けるもの、
くらいに考えていただいていいかと思います。
そして、青色申告ではない方のことを白色申告と呼んでいます。
帳簿を付けるのが面倒~、というのはとてもよくわかります。
数字のお話ですし、何だかヤヤコシイのかなと。
でも、それで白色申告のままでいることは、もったいない。
<青色申告にするとお得なこと>
- 所得の特別控除が最大65万円つきます。
- 家族に給料を払った場合、実額で経費になります。(白色申告は一定金額のみ)
- 最大3年間、赤字を繰り越すことができます。
- 30万円未満の資産を購入しても、減価償却をせずに全額経費にすることができます。上限は年間300万円まで。
さらに、昔は白色申告の方は、帳簿についてはあまりやかましく
言われてはいなかったのですが・・・。
ここ最近になって、
「白色申告の方の場合も帳簿を付けてくださいね」
なんて国税庁が言い出しているのです。
となりますと、白色申告も青色申告も、
申告の手間はあまり変わらないのでは?と個人的に思うところです。
青色申告よりも簡単そう、
という何となくメリットっぽいものが、今でもあるのかどうか。
帳簿はいる?いらない?
帳簿・・・という言葉が嫌な雰囲気を醸し出すのですよね。
確かに青色申告を行う上で帳簿は必要。
ただ、どのレベル感まで必要なのか?
「会計ソフトを使わないとダメなのでは?」
という不安はよくわかります。
実際のところ、上に書いたお得なポイントのうち、
2から4までは
「簡易帳簿」
というものでも使うことができるのです。
そして1番も、特別控除は10万円まで減ってしまいますが、受けることはできる。
簡易帳簿とは↓
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
この5つの帳簿のことを言いまして、
これらを作っておけば、最大限とは言わないまでも、
青色申告を作ることができるのです。
これらは、会計ソフトでなくても大丈夫です。
大丈夫なのですが・・・。
ここまでするのなら、会計ソフトと使って特別控除の金額を増やす、
というところまでステップアップしてほしいというのが正直な気持ち。
特別控除の最大65万円を受けるには、
- 会計ソフトで帳簿、決算書を作って、
- 電子申告を期限内に行うことが条件。
(あるいは、優良な電子帳簿の保存でも可)
この65万円、大きいと思いますよ。
だって、ノーリスクで所得が減らせるんですから・・・。
申請期限
ここまで読んで、青色申告をやってみようと思っていただくと嬉しいです。
でも、今回の2024年分の申告からは間に合いません。
青色申告の申請期限は、
青色申告をしようとする年の3月15日まで、です。
2025年分の申告から青色申告を始めたい場合は、
2025年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
翌年の確定申告期限ではないですよ~!
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後から、クライアントに確定申告のご案内。
夕方から「レッドデッドリデンプション2」。