地震保険料控除~日本ならではの制度~
皆さんの中には、家や家財道具に対して地震保険料を払っている方もいらっしゃると思います。日本は大きな地震がよく発生する国。地震で起きた被害に備える必要から、地震保険料を支払ったら所得税の負担を減らす制度「地震保険料控除」を整えています。
地震保険料控除の対象(所法77①)
- 自分や自分の生計を一にする配偶者その他の親族が住んでいる家屋や家財道具を対象とした保険で
- 地震、噴火、津波を直接間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出による損害によって、
- その家屋や家財道具について生じた損失の額をてん補する保険金や共済金が支払われる、
- 損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛け金を支払ったこと。
↓こうなる。
支払った地震保険料の金額を所得金額から差し引く。(地震保険料控除は最高5万円まで)
- 地震保険料はいくら払ったんだっけ?
→保険会社から年末ごろに通知が届くはずです。その通知に、控除の対象となる金額が書いてあります。
ちなみに、この控除は「年末調整」の手続きで受けることもできます。というか、会社員の方は年末調整で受けていらっしゃる方が多いでしょう。
おさらい。こちらも年末調整で受けることができます。→生命保険料控除~計算方法を解説~
言葉の整理
- 生計を一にする→お財布を共有している。一つの家計を営んでいる。というような意味です。
- 対象の家屋→常時、住んでいることが条件です。別荘や空き家の場合は、条件を満たさないということになります。
- 対象の家財道具→生活に使っている家具、什器、衣服など。ただし、1個30万円を超える貴金属や書画骨董は対象外です。
一定の「長期損害保険契約等」も対象です
この保険、満期返戻金がある損害保険、のようなものらしいです。
地震保険料控除が作られる以前は、長期損害保険の保険料を支払うと控除が受けられたそうです。地震保険料控除の創設に伴って、長期損害保険の控除は廃止されました。
ただ、廃止されてはいるものの、
- 平成18年12月31日までに契約
- 満期返戻金があるもので、保険期間や共済期間が10年以上
- 平成19年1月1日以後に、保険契約を変更していない
- 保健期間の開始が、平成19年1月1日以降でないもの
上記に該当する長期損害保険の保険料は、地震保険料控除に含めて控除の計算ができます。
<計算方法>
- 保険料が1万円以下→支払った保険料の金額
- 保険料が1万円超~2万円以下→支払った保険料の金額÷2+5千円
- 保険料が2万円超→1万5千円
※地震保険料もある場合→地震保険料控除と合わせて、最高5万円。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは所得税の改正を整理する。
夜からは都心で大学時代の友達と会食。