国際税務を学びなおす59~外国子会社合算税制⑩~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす、外国子会社合算税制の特定外国関係会社の続き。


<参考>


「特別」な機能を果たしている場合

  • 外国関係会社を管理支配している会社が事業を行うために必要な不動産を保有しているとか、
  • 資源開発プロジェクトなどのための資金調達を行うことがメインの事業であるなど、

一定の機能を果たしている外国関係会社であれば、

特定外国関係会社にはならず、CFC税制の適用対象とはなりません。

ただ、深堀するのはお腹いっぱいなので、こんなところで。

復習

ここまで何をやってきたのか。

振り返っておきましょう。

CFC税制の適用対象になるものとして、

特定外国関係会社

という類型がまずあると。

で、特定外国関係会社に該当するためには、

  1. 事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社
  2. 事実上のキャッシュボックス
  3. ブラックリスト国に所在する外国関係会社

この3パターンのどれかにあてはまる必要がある、と。

まずパターンの1番目からお話をしていきました。

  1. 事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社

こちらについては、

  • 実体基準
  • 管理支配基準
  • 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  • 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
  • 社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社

という5つの基準がありまして、

この5つの基準にすべて該当しなかった場合は、

事業所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない外国関係会社

ということになり、特定外国関係会社に該当することになる、と。

今日までの内容で、ここまでお話をしました。

行きつ戻りつ

かように、全体像がかなりボリューミーですので、

詳細をお話しつつ、全体像に戻って迷子にならないように、と思って少しずつ進めております。

とりあえず、大きなヤマを一つ越えましたので、次回は軽めに。

外国子会社合算税制はまだまだ続きます。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後から、クライアントとの面談記録の作成と、エクセル集計。