消費税で値付けを変える?
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、消費税と値付けについて。
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消費税は関係ない?
零細事業者にとって、「消費税」ほど頭の痛い問題はないのではないでしょうか?
所得税は赤字なら納税額ゼロ。
住民税も、最低限にとどまります。
でも。
消費税は、黒字とか赤字とか、関係ない世界で計算をしています。
事業が赤字であっても、消費税を計算すると納税額がでてしまうことは、良くある話。
それでも、売上が1000万円も行かないよ、という事業者の方にとっては、消費税を納めるなんて関係ない話、でした。
ところが近年の「インボイス制度」の関係で、今までは消費税を納める必要が無かった事業者の方も消費税を税務署に納めることが増えてきたのです。
値付け、どうしよう?
インボイスのせいでこれからは消費税を納税しなきゃいけなくなった。
だったら、自分が販売している商品を消費税分だけ値上げしよう・・・。
これができれば一番です。
もちろん、取引には相手があることですので、得意先がそれを良しとしてくれれば万々歳ですね。
そこは、ご自身の交渉次第、です。
ただ、この考え方は値付けとして正しいのでしょうか?
逆のパターンを考えてみましょう。
インボイスに登録して今までは消費税を払っていたけれど。
もう消費税は払いたくないから、インボイスを辞めて消費税の免税事業者に戻ろう。
こんな場合。
じゃあ、商品の値段を消費税分だけ値下げできますか?ということなんですよ。
・・・嫌ですよね。
今までとは一律10%の消費税分だけ全商品を値下げする。
消費税を納めなくてもよくなる代わりに、もらえるお金は大幅ダウンです。
私が思いますに、これは税制の問題よりは値付けの問題です。
消費税を納めるとか、免税だからとか、そことは切り離して自身の商品の値付けをしましょう。
ちなみに、弊事務所はインボイス登録をしていますので消費税を納めておりますが、
仮に将来、インボイスを辞めて免税事業者となった場合でも、メニュー表の価格は変えません。
消費税の有無によって、自身のメニューの提供価格を決めたわけではないので。
それ以外の要素でメニューの価格を決定していますので、消費税によって値付けが左右されるわけではないのです。
過去の売上が間違っていたケース
単純化したお話ですが。
例えば2022年の売上を990万円と申告していた消費税の免税事業者の方がいらっしゃるとしましょう。
免税事業者だからという理由で、これまで売上に消費税を乗せて請求書を出していなかった。
2024年も、当然免税事業者。
でも。
税務調査を受けた結果、2022年の売上の集計を間違って、本当の売上は1010万円だった。
こんなケースです。
え、2024年の申告で消費税を納める必要があるのか。
でも、2024年の売上の請求って、消費税を乗っけていないんだったな。
だったら、納める消費税は無いじゃないか!
・・・とは、なりません。
自分が消費税を乗せて売上を請求しているのかどうかと、
消費税の申告義務があるかどうかは、関係ないのです。
それとこれとは、別の話なのです。
そもそも。消費税は個人個人にかけられるものではなく、取引自体にかけられるもの。
世の中の取引には、消費税がかかっている取引と消費税がかからない取引があります。
そして、消費税がかかる取引について、売上が1000万円を超えた事業者が税務署に納税をする。
一般消費者や消費税の免税事業者は、「あなたは税務署に消費税を申告納税する対象ではありません」と言われているに過ぎないのです。
自分自身が、請求書に消費税を乗っけているのかいないのか、そこは関係ないのです。
上に書いたケース。
例えば、2024年の売上は800万円だったとしましょう。
この800万円を、税込の金額だとして消費税を計算するのです。
800万円を110%で割り返すと約727万円となり、この金額を税抜の売上として消費税を計算して納めることとなるのです・・・。
ここはちょっと怖い話、ですね。
値付けと消費税、よく考えておきましょう。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはクライアントの申告作成。途中、オンラインでミーティングを挟みつつ、夜まで。
