個人事業主、自動車を買ったら経費にしよう!

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、個人事業主、自動車を買ったら経費にしよう!

第1の関門:自動車を経費にせよ

自動車を購入した時、一番大事なこと。

自動車の購入代金を経費にしていますか?

「???」となった、そこのあなた。

めちゃくちゃもったいないことをしていますよ。

税金の計算で、自動車の購入代金を経費にすることができるのです。

今時、新車で自動車を買おうと思うといくらしますか?

軽自動車で200万円近く、ハイエースなら500万円くらいみたいですね。

それだけの金額が経費になるなら、税金関係でどれだけ節税になることか。

もし、これまで経費にしていないのであれば、ぜひ今回の確定申告から経費にしてくださいね。

さて。実際にどうやって自動車を経費にするのか?

購入した年に一気に全額を経費に・・・とはならないのです。

自動車の購入金額を何年かにかけて、少しずつ経費にしていくのです。

この計算のことを「減価償却」と呼びます。

何年かけるのか?

おおむね、新車の場合は6年であることが多いです。

中古の場合は、もっと早く経費にできます。

ただし、例外はありますから、

「自動車 減価償却 年数」

とでも、スマホで検索してみてください。

購入した金額を数年かけて少しずつ経費にしていく。

なんだか悠長な気がするかもしれませんが、おかしな節税よりはよっぽどマシ。

第2の関門:集計はクレカを利用せよ

自動車そのものが経費となることはもちろん。

自動車周辺の支払いも経費となるのです。

  • ガソリン代
  • 高速代
  • 駐車場代
  • 車検代に洗車代、メンテナンス代
  • 自動車保険に自動車税

こういったものを一年分きちんと集計して、確定申告の計算を行うことになる。

と思ったときに、大変なのが、

ガソリン代、高速代、駐車場代

ではないでしょうか?

残りの支払いは、それぞれ年に何回かしかありませんから、集計すると言ってもたかが知れていますね。

高速代は、いまどきはクレジットカードで支払っている方が多いでしょうから、クレジットカードの支払金額をそのまま経費にすればいいですし、

ガソリン代もクレジットカードで支払うようにすれば同じく。

そして、駐車場代。

こちらも可能な限りクレジットカードで支払っていただければ集計の手間が簡単になるのですが・・・

残念ながら、まだまだ現金のみという駐車場も多いところ。

領収書を手で計算するかどうかとなってしまいますね。

場合によっては、写真で撮影して集計してくれる「スマホアプリ」の活用も検討してもいいかもしれません。

集計作業に手間がかかると、めんどくさくなりますからね。

なるべく、ラクをしましょう。

第3の関門:プライベートとの境界線

さて。

仕事でお使いの自動車。

プライベートでも使っているよ、という方も多いでしょう。

その場合、経費はどうなるの?

ETCとか、駐車場代とか、個別に仕事で使っている支払いがわかるのであれば、問題ありません。

でも、減価償却とか、ガソリン代とか。

こういった、仕事とプライベートを厳密に区別できないときはどうする?

・・・まさか、全額を経費にしていませんよね?

税務調査で間違いなく指摘を受けますよ。

大事なことは「比率」です。

仕事で使っているのは、何%くらいか、自分で想像できますか?

例えば、週のうち平日5日は仕事で残りはプライベート、とすると、

だいたい、7割ですか。

その7割を経費にかけて計算すればいいのです。

あ、欲張りはダメですよ。

「屁理屈こねて100%事業で使ってます!!」

というとかえって怪しく見えるもの。

正直に、「プライベートでも一部は使っております」

という方が守りを固めやすくなります。

もし迷ったときは、ぜひご相談ください。

【編集後記】

昨日は午前中はブログ更新と自重トレーニング。

研修動画の視聴。

午後からは法定調書の作成と提出。