消費税の申告書の作り方(2割特例編)

2024-03-11

所得税の確定申告は3月15日までが提出期限ですが、消費税の申告は3月31日が提出期限(2024年は4月1日)。

去年10月以降にインボイスを登録して、初めて消費税の申告書を作る個人事業主の方に向けて、国税庁の確定申告書作成コーナーの画面を使って2割特例の申告書の作り方を書いていきます。

最初の設定

どの申告書を作るのか選びますので、右から2つ目。消費税のところをクリック。

「条件判定」という画面が出てきます。

入力部分を一つずつ説明していきます。

  • 基準期間の課税売上高→2021年一年分の個人事業の収入金額を入力しましょう。2021年に所得税の申告をしている場合は、その数字をそのまま入力しましょう。(2022年、2023年から個人事業を始めた方の場合は、「0円」で構いません。)
  • 適格請求書(インボイス)発行事業者ですか→「はい」
  • 令和5年10月1日以降に新たに課税事業者となりましたか→「はい」
  • 2割特例を適用しますか→「はい」
  • 簡易課税制度を選択していますか→届出を出していれば「はい」、心当たりがなければ「いいえ」
  • 経理方式を選択してください→「税込経理」(去年、インボイスを登録した方はおそらく税込経理で会計ソフトを使っていると思いますが、会計ソフトを確認してみましょう。)
  • 売上税額の計算方法を選択してください→「割戻し計算」

と、入力してみましょう。終わりましたら次に進みます。

消費税の計算へ

このような画面が出てきます。

一般的には一番上の「事業所得(営業等)」を選んでいただき次に進むと思いますが、違う場合にはそれぞれ選択しましょう。

そして、「税率6.3%(旧税率)適用分の取引がありますか?」には「いいえ」を選択しましょう。(「はい」を選択すると、国税庁のコーナーでは作成できません)

ここからは、売上金額の入力に移ります。

緑の「入力する」を押しましょう。

この画面では、

2023年10月1日以降の収入金額の数字

を使います。

仕入や経費の数字は使いません。

  • 売上(収入)金額・免税取引・非課税取引等の金額の入力

お使いの会計ソフトから消費税の「消費税集計表」を確認していただき、売上や雑収入など、収入になっている勘定科目の金額を集計します。

今回の設定では、「税込」で集計してください。

入力例では、収入が税込み110万円であった場合の入力をしています。

その下の内訳ですが、消費税集計表で非課税とか、免税という部分に数字が入っていれば入力しましょう。

  • 課税取引金額の内訳の入力

この部分は、

収入金額のうちに軽減税率8%のもの

がある場合に金額を入力しましょう。

  • 売上に係る対価の返還等の金額の入力→2023年10月以降に売上を値引いたり、返品があった場合に入力します。
  • 発生した貸倒金の金額の入力→売掛金の回収ができず、2023年10月以降に貸し倒れた場合に入力します。
  • 回収した貸倒金の金額の入力→昔に貸し倒れていた売掛金が、2023年10月以降に回収できていれば入力します。

計算完了

ここまで進めば、納税額が表示されます。

税込110万円のうち消費税は10万円。そのうちのちょうど2割分の2万円が納税額と表示されています。(2割特例)

後は、住所などを入力して、提出するだけ。

ちなみに参考に、

という過去記事もあります。

【編集後記】

昨日は市ヶ谷で打ち合わせ。午後から移動して買い物したり昼食。

夕方に帰宅し、オンラインライブを視聴。