それ、「お話」だけですか?
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、「お話」だけのとき、どうしようか。という内容です。
読み上げ版はこちら↓
事情はわかりました、が・・・
決算やご申告の打ち合わせで、お客様とお話をする時。
こういうことがあったんだと。
だから、自分の言う通りに決算を作って欲しい。
こんな要望を受けることがたまにあります。
でも、それだけでは要望に応えることはできません。
決算書類というものは、公の書類ですから。
作成にあたっては、書類ベースで確認をする必要があるのです。
お話を聞いていると、確かにいろんな事情がこれまであったんだろうなとは思います。
でも、それだけでは、決算に反映することはできない。
例えば、お金を貸しているとか、未回収になってる売上があるとか。
ビジネスを営んでいると、こういうことってありますよね。
でも、残念ながら、お金を貸した契約書を作っていないとか、そもそも、売上は請求書自体を作らなかったとか。
そうなってくると、こういうお話があるんだよと言われても、なかなかそれだけで決算に反映することは難しいですね。
やはり何らかの、証拠は欲しいところです。
金額は確かなものか?
そこが1番肝心ですね。
なんとなく、あいつに100万円くらいお金を貸している、
と言われても。
それだけで、はい、わかりましたと決算を作るわけにはいきませんね。
100万円位、ではなく100万円とはっきり確認できなければいけません。
でも、契約書も請求書も作ってないんだよな。
こういう時どうするか?
まず確認すべきは、本当に相手に100万円を渡しているのかどうか。
現金で渡しているとなると、お話にはなりませんね。
まぁ、領収書でも手元にあるのであれば話は別ですが、契約書がないのに領収書だけあるという様なな事は基本ないでしょう。
お金のやりとりをするときは、銀行口座からの送金が確実です。
少なくとも、お金をやりとりした日付と金額は証明できます。
後は。
それがお金を貸したものだと言える、「何か」があれば良い。
メールとか、LINEとかのメッセージでもいいですよ。
そこでお金を貸して欲しい、何月何日に貸付金としていくら振り込んだ、
などの文面が残っていれば、ひとまず良しとしましょう。
ちなみに、ご自身で作った明細なんかでもいいですよ。
要するに、日付と金額がわかるかどうかが、まずはポイントになるんです。
証拠は組み合わせる
書面での証拠がない場合も、ときにはあります。
それでも、何かしらのデータや文章で、組み合わせると証拠になり得る時がある。
そうであれば、まだ会計に反映することができるでしょう。
もしそういうものがない場合。
残念ながら何もできない、と言うことになります。
お話だけ伺って、それを全くもって信じて決算を作ってしまった。
その決算、引いては税金の申告。どこまで正しいんですか?ということになりますよね。
もちろん私としては、確固たる資料がないことをもって跳ね付けるような事はしません。
ただ、何らかの資料で裏が取れないような場合は、残念ながら要望をお断りせざるを得ないということもあります。
お話だけしか証拠がないという状況にならないように、普段からぜひ気をつけていただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中は税務署との電話打ち合わせ、郵便発送など諸々。
昼食後に赤坂へ出張。カフェでブログを更新し、その後にお客様の本社へ。
決算申告の打ち合わせ。

