税務調査の時、税理士に何ができるのか?
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、税務調査の時に税理士に何ができるのか。
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調査の立会い・・・その前に
税務署から、税務調査に伺いたいという連絡が来てしまった。
しかも、調査に入られるような身に覚えもしっかりある。
税理士に頼んで何とかしてほしい・・・。
6月の下旬から7月にかけて、調査の立会いのご依頼を多数いただいております。
この時期に税務署では人事異動を迎え、新体制となるにあたって、スムーズに税務調査ができるようにドンドン調査の日程を決めていっているのですね。
さて、調査についてお客様と打ち合わせをさせていただいて、調査の立会いについてのご依頼を受けた。
では、その瞬間から税理士として調査官とやり取りができるのか、というと実はそうではありません。
税務調査において、税務署とやり取りするのは基本的には「納税者本人」であることが原則です。
そこを、税理士が割って入って税務署とやり取りするためには、「税務代理権限証書」という書類を税務署に提出しなければなりません。
この書類は、言って見れば「私はこの納税者の代理人ですよ~」ということを示す書類なのです。
提出しないと「ただの通りすがりの税理士」。
いくら納税者が、実際に自分で依頼したと言い張っても、門前払いです。
なので、税理士と調査立会いについて成約したとしても、その瞬間に税務署に電話をしてもらう、というのは実際にはできません。
「調査立会い」って何するの?
調査立会いって、具体的に何をするのでしょうか?
「調査に立ち会う」というからには、もちろん税務調査の現場にずっといるのは大前提。
特に複数日の税務調査では納税者の負担も大きくなりますから、
調査官からのヒアリングが終わってからはお客様には調査が行われている部屋から退出していただき、
基本的には税理士が調査官の対応を行うようにしています。
その間、お客様には別室で休んでいただくもよし、仕事で出かけていただくのももちろん構いません。
これがお客様ご自身で調査の対応、となりますと、別室に移るのは構わないでしょうが、それで休む気にもならないでしょうし、調査官を事務所に残して仕事に出かけるなんてできないですよね。
そして現場に残った税理士も、ただ座っているだけではなく。
調査官から会計や税務に関する処理について問われたときは解答しますし、
調査に必要な資料を求められればどういう出し方をすればいいのかをお客様に相談したり。
要するに、お客様と調査官のやり取りの交通整理をするわけです。
ここが一番重要だと思っていて、
ただただ調査官からの依頼事項を右から左に流すのでは意味が無いのです。
調査官からの依頼事項から調査官の意図を読み取って、ふさわしい資料を提出する。
これでないと、立ち会っている意味が無いのです。
ここで調査官の意図を読み取らず、右から左に流しているようだと、調査官も税務調査の目的が達成されずに調査が終わらないなんて、誰の幸せにもならないような事態になるのです。
「立会い」以外でも
もちろん、税務調査の時に税理士の役割は現場にいるだけにとどまりません。
一番期待されていることとして、
「交渉」
があるのではないでしょうか。
交渉も税理士の役割の一つ。
税務調査の日程から、調査の場所・時間、なんだったら指摘された事項を少しでも減らすことまで。
税務代理権限証書の提出があると、基本的には税務署から納税者の側に直接連絡を取って来ることはありませんので、
税理士が税務署との窓口になるわけです。
税理士が調査官とやり取りして、しっかり整理された情報が納税者の下に届く。
こんなイメージで良いと思います。
わざわざ、税務署の調査官と直接やり取りしたいという納税者はあまりいらっしゃらないでしょうから、
お客様の方で税務署とやり取りしなくてもよくなりますよ、
とお伝えすると、非常に安心されることが多いですね。
調査の連絡があって、一番不安を感じているのは納税者ですから、税理士が立ち会うことで安心感を持っていただきたい。
このように考えて、調査立会いの仕事をしています。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはクライアントの通帳の整理を完了。
オンラインでミーティング。
夜は「モンハンワイルズ」。
