国際税務を学びなおす39~外国税額控除②~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。外国税額控除の全体から。
<参考>
まずは全体像から
全体像、と言っても、
外国で仕事に関する税金を払ったら、日本で払う税金から引けるよ
というだけの話。
考え方はシンプルですね。
じゃあ、それが実際にどういう風に制度ができているのかというと↓
- 内国法人が各事業年度において外国法人税を納付する場合
- 計算した法人税のうち、国外所得金額に対応する金額を限度に、
- 外国法人税を法人税から差し引く。
かなり端折っていますが、こんな感じ。
あ、内国法人なんて出てきていますが、
「個人」
でも外国税額控除はあります。
とりあえず便宜的に、法人を前提に話を進めますね。
さて、いくつかポイントが出てきました。
まずは、「外国法人税」を納付すること。
外国で払う税金だったら、何でもいいという訳ではありません。
また、その年の法人税の金額を基に計算した限度があるということ。
つまり、外国法人税をいくら払っても、日本では還付までは行かないということ。
外国税額控除は、つまるところ日本国の課税する権利を、外国に譲ってあげているようなもの。
日本の負担で納税者の税金を減らしているわけですから、さすがに還付まではしない、と。
そして国外所得金額という言葉も出てきました。
こちらの言葉については、次回以降で紹介したいと思います。
「外国法人税」
そもそも、外国法人税って何なのよ、というところから。
外国の法令で課される法人税に相当する税
というのが答え。
で、もう少し詳しくいったところが、
外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により、法人の所得を課税標準として課される税
となります。
分解してみると、
まず、「外国の法令に基づき」というところ。
これは、まぁ当たり前というか、租税法律主義というくらいですからね。そういうところに根拠もなく課税されても困るわけですが。
それから、「外国(政府)又は地方公共団体」により。
国税だけではなく、地方税も対象にしていい、ということ。国や地方公共団体以外に課税されるものは対象ではありません。
というか。
国や地方公共団体以外の存在から課税されるものは、そもそも「税金」と言えるのかどうか。
最後に、「法人の所得を課税標準として課される税」。
これ、大事ですね。
法人の財産とか、そういったものに基づいて課税される税金は、
外国税額控除の対象外
です。
法人の所得(利益)を基に計算する税金が対象となるのです。
入るもの入らないもの
世界には色んな税金があるわけで。
それについて、
こういうものは外国法人税に入りますよ、
とか、
こういうものは外国法人税に入れてはいけません
というもの。
例を出してくれています。
特に、「入らないもの」については、
まぁなかなか外国政府もいろいろと考えるな、という制度になっていまして。
次回、ご紹介します。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からクライアントの会計をマネーフォワードにインポートして、決算作成。
自分ではExcel入力をちゃんとやっているつもりでも、やっぱり決算にすると違和感が見えてくる。