国際税務を学びなおす39~外国税額控除②~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。外国税額控除の全体から。


<参考>


まずは全体像から

全体像、と言っても、

外国で仕事に関する税金を払ったら、日本で払う税金から引けるよ

というだけの話。

考え方はシンプルですね。

じゃあ、それが実際にどういう風に制度ができているのかというと↓

  1. 内国法人が各事業年度において外国法人税を納付する場合
  2. 計算した法人税のうち、国外所得金額に対応する金額を限度に、
  3. 外国法人税を法人税から差し引く。

かなり端折っていますが、こんな感じ。

あ、内国法人なんて出てきていますが、

「個人」

でも外国税額控除はあります。

とりあえず便宜的に、法人を前提に話を進めますね。

さて、いくつかポイントが出てきました。

まずは、「外国法人税」を納付すること。

外国で払う税金だったら、何でもいいという訳ではありません。

また、その年の法人税の金額を基に計算した限度があるということ。

つまり、外国法人税をいくら払っても、日本では還付までは行かないということ。

外国税額控除は、つまるところ日本国の課税する権利を、外国に譲ってあげているようなもの。

日本の負担で納税者の税金を減らしているわけですから、さすがに還付まではしない、と。

そして国外所得金額という言葉も出てきました。

こちらの言葉については、次回以降で紹介したいと思います。

「外国法人税」

そもそも、外国法人税って何なのよ、というところから。

外国の法令で課される法人税に相当する税

というのが答え。

で、もう少し詳しくいったところが、

外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により、法人の所得を課税標準として課される税

となります。

分解してみると、

まず、「外国の法令に基づき」というところ。

これは、まぁ当たり前というか、租税法律主義というくらいですからね。そういうところに根拠もなく課税されても困るわけですが。

それから、「外国(政府)又は地方公共団体」により。

国税だけではなく、地方税も対象にしていい、ということ。国や地方公共団体以外に課税されるものは対象ではありません。

というか。

国や地方公共団体以外の存在から課税されるものは、そもそも「税金」と言えるのかどうか。

最後に、「法人の所得を課税標準として課される税」

これ、大事ですね。

法人の財産とか、そういったものに基づいて課税される税金は、

外国税額控除の対象外

です。

法人の所得(利益)を基に計算する税金が対象となるのです。

入るもの入らないもの

世界には色んな税金があるわけで。

それについて、

こういうものは外国法人税に入りますよ、

とか、

こういうものは外国法人税に入れてはいけません

というもの。

例を出してくれています。

特に、「入らないもの」については、

まぁなかなか外国政府もいろいろと考えるな、という制度になっていまして。

次回、ご紹介します。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からクライアントの会計をマネーフォワードにインポートして、決算作成。

自分ではExcel入力をちゃんとやっているつもりでも、やっぱり決算にすると違和感が見えてくる。