国際税務を学びなおす23~租税条約①~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は国際税務を学びなおす。租税条約に入ります。
<参考>
そもそも論
租税条約とは、
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のために二国間で締結される国際約束
である。
教科書的な説明です。
これでは何のことやらわかりません。
分解して内容をみていきましょう。
2つの内容
まず一つ目の内容。
「税金の二重課税を取り除くこと」
思いっきり意訳しています。
これはどういうことか。
国際取引が増えてくると、同じ人の所得に対して
ある国では居住者として「居住地国課税」を受け、
別の国では非居住者として「源泉地国課税」を受ける。
一つの所得に対して、別々の国から税金を二重にかけられる・・・なんていう事態が起きることがあります。
これでは経済に影響が出てしまうということで、
国際取引についてどうやって課税するのか、国同士で課税する権利を調整する必要が出てきます。
この調整ルールが書いてあるのが、「租税条約」となります。
さて、租税条約の内容に戻ります。
二つ目は、
「国際的な脱税や租税回避の防止」
です。
これは、どちらかというと主役は国税当局です。
国をまたいで脱税や租税回避が行われている場合、日本だけでどうにかするのは大変。
そこで、国同士で協力して、
脱税や租税回避に関する情報を交換したり、
滞納している税金を徴収する際に協力をする。
そのために租税条約を結ぶのです。
日本の税法はどうなるの?
さて、ここで、
「え~と、ということはこの前までやっていた居住者だったり、国内源泉所得なんていうのは、結局どうなるの?」
はい、日本の税法に書いてある国内源泉所得などのルールは、租税条約によって上書きされちゃいます。
でも別に、学んだことが無駄になるわけではありませんよ。
租税条約に書いてあるものは、日本の税法とも共通した内容も多く含まれています、
個別の租税条約を一から学ぶより、日本の税法を学んでから個別の租税条約と違う部分だけ考え方を修正していけばいいので、日本の税法から学ぶのは効率的といえなくもないのです。
ここからは、
この租税条約の内容は日本の税法とどう違うのか、
というところを意識していただくとより理解が深まるのかなと思います。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新とクライアントのエクセル入力。
午後からは税理士会の研修に参加。
熊王先生の消費税インボイスの事例について。
ほんとに消費税、怖いですね。