「質問応答記録書」について思うこと

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、質問応答記録書について。

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基本:重加算税をかけるために作成する

税務調査を受けていると、調査官が調書を作成することがあります。

「質問応答記録書」と呼ばれるものです。

税理士の界隈では、署名するとかしないとか議論が交わされていますので、そのあたりは他の税理士さんにお任せするとして、そもそも論を今日はお話しします。

なぜ、調査官はこの書類を作ろうとするのか?

答えは単純で、あなたに対して、重加算税をかけるためです。

重加算税とは何か?

不正な申告を出したことに対しての重たい罰金のこと。

申告内容に軽いミスがある場合は、せいぜい10%程度の罰金で済みますが、重加算税は35%ないし、40%。

これが納税額に上乗せされてくるわけですね。

「仮装隠ぺい」

重加算税をかけるために、質問応答記録書を作成するのはわかった。

でも、一体、調査官は質問応答記録書に何を書いてるのか?

重加算税というものは、仮装隠ぺい行為をして不正な申告を作った場合にかけられるものです。

仮装隠ぺい、つまりこの違いです。

売上の請求書のうち、たまたま1枚だけ会計ソフトに入力するのを忘れてしまって、売上がもれてしまった場合。

売上の請求書のうち、1枚だけ請求書を捨てて、あえて会計ソフトに入力せず、売上を少なくした場合。

後者の場合を、仮装隠ぺい行為と呼んでいるのです。

ここからが問題なんです。

会計ソフトに売上が入力されていないのは、両者と同じですよね?

会計帳簿や申告書を見ているだけだと、違いはわかりません。

これでは重加算税をかけられないんです。

仮装隠ぺいを書き込みたい

そこで。

質問応答記録書が出てくるわけですね。

納税者がどのような仮装隠ぺい行為をして申告書を作ったのか。

これを書き込みたいわけです。

いくら、調査官がこれは重加算税がかかりますよ、といったところで。

仮装隠ぺいがあったという事は調査官の方で、立証する必要があるのです。

私も、現役の国税職員時代、何度か質問応答記録書を作成する機会がありましたが、

部内のチェック担当者に、仮装隠ぺい行為が質問応答記録書に書いてないから、これでは重加算税はかけられないよと、よく突き返されたものです。

税務調査の対応を、税理士を立ち会わせずに、ご自身でなされる方もいらっしゃるでしょう。

そんな時に、調査官から質問応答記録書を作成したいと言われたら。

要注意であります。

あなたが、仮装隠ぺい行為をしたと思われているという事ですからね。

気をつけて、対応に当たりましょう。

【編集後記】

昨日は午前中はブログ下書き。

千葉県に出張し、クライアントのご自宅へ。

会計に関する打ち合わせを夕方まで行う。

夕食を摂って帰宅し、ブログ更新。