加算税制度を整理する⑤~無申告でも罰金が無い場合~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、加算税制度を整理する。無申告の場合でも、加算税が課されないケースをご紹介します。
<参考>
無申告は基本「重ため」だが・・・
確定申告を期限までに出さないで放っておくと、忘れたころに税務署がやってきます。
・・・すぐに調査に来てくれればいいんですがね。
大体は5年間以上確定申告をしない状態になるとやって来ることが多いように思います。
そうすると、税務調査の結果、5年分の税金に加えて「無申告加算税」が課税されることになります。
そしてこの「無申告加算税」、税率が重ため。
追徴税額の15%を基本として、
追徴税額が多額の場合は30%に跳ねあがりますし、
帳簿を作っていない場合だと最大10%上乗せ、
何年も無申告が続いている状態だとさらに10%上乗せ
・・・と、結構ヤバイです。
いったいどれだけ罰金かけるの!と文句言いたくなりますね。(悪いのは確定申告を出していない方ですけど)
無申告加算税がかけられないケースがある
確定申告を申告していない納税者に厳しい制度を設けた国税当局ですが、
「無申告加算税」を課さない条件
も用意してくれています。↓
- 税務調査を受ける前に期ヵ限後申告を提出した場合で、
- 申告期限が過ぎて1ヵ月以内の提出であること。
- 過去5年以内に無申告加算税やその重加算税をかけられておらず、この「無申告加算税を課さない」制度を使っていない。
- 納税期限までに、全額納税を済ましていること。
これ、どういうことかわかりますか?
今までまじめに申告納税をしてきた納税者が、今回たまたま申告書を出し忘れていた場合は、
無申告加算税を免除しますよ、と言っているのです。
期限を過ぎると「損」
今まで調査立会いの仕事をしてきた中で、確定申告を出していない、という方もいらっしゃいました。
調査が終わり、最終的な税額を調査官から報告を受けたとき、
「こんなに罰金を払うのか」
と驚かれることが多いです。
税務署から調査の連絡を受けてしまうと、対策としては限度があります。
特に、確定申告をしてこなかった、帳簿も作っていない、請求書や領収証も捨ててしまった、というケースでは、かなり厳しい結果となることが多いです。
だからこそ、早め早めのご相談を。→単発相談
調査官が来る前なら、最悪の事態は避けられます。
【編集後記】
加算税、色々調べていますが、無申告者に対する風当たりはかなりキツイですね・・・。
いやこれ、ほとんど「重加算税」相当の税率では?という状態。
だからこそ、このブログで微力ながら情報発信をさせてもらったらと思っています。
さて、昨日は朝一のブログ更新。
午後からはクライアントのエクセル入力とオンラインセミナー受講。
夜に自分の会計入力。