個人事業主、自動車を買ったら経費にしよう!
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、個人事業主、自動車を買ったら経費にしよう!
第1の関門:自動車を経費にせよ
自動車を購入した時、一番大事なこと。
自動車の購入代金を経費にしていますか?
「???」となった、そこのあなた。
めちゃくちゃもったいないことをしていますよ。
税金の計算で、自動車の購入代金を経費にすることができるのです。
今時、新車で自動車を買おうと思うといくらしますか?
軽自動車で200万円近く、ハイエースなら500万円くらいみたいですね。
それだけの金額が経費になるなら、税金関係でどれだけ節税になることか。
もし、これまで経費にしていないのであれば、ぜひ今回の確定申告から経費にしてくださいね。
さて。実際にどうやって自動車を経費にするのか?
購入した年に一気に全額を経費に・・・とはならないのです。
自動車の購入金額を何年かにかけて、少しずつ経費にしていくのです。
この計算のことを「減価償却」と呼びます。
何年かけるのか?
おおむね、新車の場合は6年であることが多いです。
中古の場合は、もっと早く経費にできます。
ただし、例外はありますから、
「自動車 減価償却 年数」
とでも、スマホで検索してみてください。
購入した金額を数年かけて少しずつ経費にしていく。
なんだか悠長な気がするかもしれませんが、おかしな節税よりはよっぽどマシ。
第2の関門:集計はクレカを利用せよ
自動車そのものが経費となることはもちろん。
自動車周辺の支払いも経費となるのです。
- ガソリン代
- 高速代
- 駐車場代
- 車検代に洗車代、メンテナンス代
- 自動車保険に自動車税
こういったものを一年分きちんと集計して、確定申告の計算を行うことになる。
と思ったときに、大変なのが、
ガソリン代、高速代、駐車場代
ではないでしょうか?
残りの支払いは、それぞれ年に何回かしかありませんから、集計すると言ってもたかが知れていますね。
高速代は、いまどきはクレジットカードで支払っている方が多いでしょうから、クレジットカードの支払金額をそのまま経費にすればいいですし、
ガソリン代もクレジットカードで支払うようにすれば同じく。
そして、駐車場代。
こちらも可能な限りクレジットカードで支払っていただければ集計の手間が簡単になるのですが・・・
残念ながら、まだまだ現金のみという駐車場も多いところ。
領収書を手で計算するかどうかとなってしまいますね。
場合によっては、写真で撮影して集計してくれる「スマホアプリ」の活用も検討してもいいかもしれません。
集計作業に手間がかかると、めんどくさくなりますからね。
なるべく、ラクをしましょう。
第3の関門:プライベートとの境界線
さて。
仕事でお使いの自動車。
プライベートでも使っているよ、という方も多いでしょう。
その場合、経費はどうなるの?
ETCとか、駐車場代とか、個別に仕事で使っている支払いがわかるのであれば、問題ありません。
でも、減価償却とか、ガソリン代とか。
こういった、仕事とプライベートを厳密に区別できないときはどうする?
・・・まさか、全額を経費にしていませんよね?
税務調査で間違いなく指摘を受けますよ。
大事なことは「比率」です。
仕事で使っているのは、何%くらいか、自分で想像できますか?
例えば、週のうち平日5日は仕事で残りはプライベート、とすると、
だいたい、7割ですか。
その7割を経費にかけて計算すればいいのです。
あ、欲張りはダメですよ。
「屁理屈こねて100%事業で使ってます!!」
というとかえって怪しく見えるもの。
正直に、「プライベートでも一部は使っております」
という方が守りを固めやすくなります。
もし迷ったときは、ぜひご相談ください。
【編集後記】
昨日は午前中はブログ更新と自重トレーニング。
研修動画の視聴。
午後からは法定調書の作成と提出。

