国際税務を学びなおす12~国内源泉所得②~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は国際税務を学びなおす。国内源泉所得の続きです。

②「国内にある」資産の運用又は保有により生ずる所得

国内源泉所得の2つ目。

・・・それにしてはずいぶんフワッとした日本語です。

どんなものか見ていきましょう。

  • 日本の国債・地方債とか、内国法人の債券などから生じる所得→外国の国債とか外国法人の債券は対象から外れます。
  • 居住者に対する貸付金などで、その居住者の業務に関係ないものから生じる所得→大事なことです。「業務に関係あるもの」だったら、このカテゴリーの所得から外れるということ。
  • 国内にある営業所などで契約した生命保険契約や損害保険契約の保険金の支払とか剰余金の分配
  • 公社債を国内で貸した場合の貸付料など
  • 居住者に対する貸付金で、その居住者の業務に関係ないものに関して受け取った利子→同じく、「業務に関係あるもの」だったら、このカテゴリーの所得から外れます。

などなど。

なんとなくイメージできましたでしょうか。

あ、大前提ですが日本国外にある資産は対象外です。気を付けましょう。

対象外になるもの(=他のカテゴリーの国内源泉所得になるもの)

この考え方も大事です。

国内源泉所得の区分を誤ると、課税関係に影響を及ぼす可能性もあります。

また、「このカテゴリーの所得から外れる」というところで終わってはだめで、「では何のカテゴリーの国内源泉所得になるのか」まで検討が必要になります。

どんなものがあるのか。

  • 債券利子等
  • 配当等
  • 貸付金利子等
  • 使用料等
  • 給料などの報酬
  • 生命保険契約に基づく年金等

などなど。

これらは広い意味で考えると、「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」に該当するものもあるのでしょうが、わざわざ別区分の国内源泉所得にしていますので②の国内源泉所得にあてはめないように気を付けましょう。

上に列挙した所得について、

「何のカテゴリーなのか」

については、次回以降の記事でお話しします。

課税関係

  • PEがある場合

→PEに帰属する所得であれば、恒久的施設帰属所得として申告が必要です。

→PEに関係ない所得であれば、恒久的施設帰属所得とは別にして申告が必要です。

  • PEが無い場合

→申告が必要です。

以上、PE関係なしに日本での申告が必要となります。

【編集後記】

フワッとカテゴリーを広げているけど、実は具体的なところで結構対象外にしている気がします。

「あてはまらないもの」に該当するのかどうかを検討することが大事なのかと思います。

さて、昨日は朝一のブログを書きかけ。

朝から神奈川県逗子に出張し、お客様のご自宅で会計入力レクチャーを。

夕方に都心に戻り、買い物と夕食。

帰宅後に書きかけのブログを更新。