消費税の申告~個人事業主・フリーランス編~
昨日の記事では、個人事業主・フリーランスが消費税の申告をする際に必要となる資料について解説しました。
(確定申告には何が必要なのだろう~個人事業主・フリーランス編③~)
今日は、実際の申告についてお話しします。
2割特例
この制度は、インボイス制度が始まったことをきっかけに、インボイスの登録をして消費税の申告をするようになった方が対象です。
ですので、インボイス制度が始まる前から消費税の申告義務があった事業者の方は、今回の2023年分の申告では使えません。(2024年分以降の申告では使えます。)
消費税の申告の計算は、
「売上にかかった消費税ー仕入・経費にかかった消費税」
というもの。
この、「仕入・経費にかかった消費税」の部分を、売上にかかった消費税の80%分とするというのが、2割特例の内容です。
そのため、売上にかかった消費税の金額を税率ごとに集計してしまえば、それで消費税の申告書は作成可能となります。
ちなみにこの2割特例、事前の申請などは一切不要です。
簡易課税
お次は簡易課税制度について。これも、中身としては2割特例と同じです。
条件としては、
- 2年前の課税売上高が5000万円以下であること。
- 簡易課税で計算する年の前年中に申請を出すこと。ただし、インボイスの登録をした年中に申請を出せば、その年から簡易課税の適用を受けることができます。
というもの。
ただしこちらは、「仕入・経費にかかった消費税」の計算が2割特例と違って、業種によって売上にかかった消費税の40%~90%分までと振れ幅があります。
ご自身の業種が何%分まで計算できるかを検討の上、2割特例と有利な方法で申告すればよいでしょう。
2割特例・簡易課税を使わない方がいい場合
2割特例・簡易課税ともに、売上にかかった消費税の金額を利用して消費税の計算を行う方法でした。
しかしこの方法、もし赤字になっていた場合でも消費税の納税をしなければならなくなります。
開業したばかりの時期など、赤字決算の場合は、消費税の申告で還付になり、消費税が戻ってくる可能性があります。この場合は、上の方法は使わずに申告をした方がいいでしょう。
【編集後記】
昨日も出張。出先のカフェで毎日のブログ更新。
仕事後、飲みに誘っていただき、会食。