言い切ることができればな
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、言い切ることができれば・・・というお話。
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物事に「絶対」はない
絶対に〇〇します。
こういう風に言い切ることができたら、どれだけ楽でしょうか?
税理士は専門職です。
資格を取るために、相当な時間をかけて勉強しなければなりません。
しかも、それだけの時間を勉強したにもかかわらず、実は、まだ入り口に立っただけ。
実際にお仕事として活動するようになると、実は自分がまだまだモノを知らなかったんだと思い知らされることがよくあります。
だからこそ、また勉強する。
充分勉強したと思っても、それが全然足らないことをまた思い知らされる。
勉強しても、勉強しても、わからないことがどんどん増えていく。
そうやって、自分の中に税制への高い解像度を持つようになると、税金について語ることが怖くなります。
こういう取引は、こういう風に課税されるんですよ。
と、言おうと思いきや、
でも、こういうケースだった場合は、全然変わってくるよね、別のケースは、例外的なルールが当てはまるかもね。
これ全部伝えたほうがいいのかな?
と、頭の中でバーッといろんな事例が想定でき、逆に何も言えなくなるんです。
本当に面倒な世界に生きているものです笑
そんなふうに言い切れないよなぁ
これはもう私の性格ですね。
100%言い切ることができれば、営業している相手に良い印象を与えることができる。
そんなことわかってるわけです。
でもできない。
もし言い切ったことと、違う事態が起きたとき。
それは相手を裏切ることになりますからね。
例えば。
税務調査に立ち会うときに、クライアントから申告内容の誤りについて打ち明けられたとしましょう。
そんな時に「調査が始まる前に修正申告をしましょう。絶対に重加算税はかかりませんから。」
こうやって言ってもらえれば、クライアントも安心するんでしょうね。
確かに、調査の着手前に修正申告を提出すれば、その修正申告で発生した納税額には重加算税はかからないのです。
ただし。
出した申告が、税務署からの更正処分を予知されたものでないこと、が条件です。
これがクセモノなんです。
国税側が、修正申告が更正を予知をしてされたものだと判断した場合、重加算税はかけられるということですよね。
重加算税をかけるにあたって、納税者側と税理士の許可は要らないのです。
クライアントと相談をした上で事前に修正申告を出したとしても、国税側の判断によっては重加算税をかけられることも当然あるのです。
自分にできる事は
万が一、税務署に出していた申告書に不正な計算をしていた場合。
まずは調査官がやってくる前の修正申告のご提案ををします。
そうすれば、重加算税をかけられるリスクは大きく減る。
後は、実際のご申告の計算方法に応じてクライアントと打ち合わせを行い、重加算税がかけられるリスクを極限まで減らしていく。
こういうふうにするでしょうね。
実際のところ、自分にできるのはここぐらいまでで、
重加算税が絶対にかけられないように持っていくなんていうのは高度すぎて無理です笑
こういうことを言ってしまうから、言い切り型の競合相手に負けるんですかね。
でも、できることはできる、できないことはできないというのが、お取引の基本ではないかと思うのです。
そして、こういう私でも信用していただいて、仕事を任せていただけるクライアントさんのために、全力を尽くす。
それだけの話です。
【編集後記】
昨日は午前中は面談記録のまとめ。
午後からはブログ更新。
