「現金商売だからバレない?」それ、危ない考え方ですよ

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、「現金商売だからバレない?」それ、危ない考え方ですよ、というお話。

跡が残らないから大丈夫!

キャッシュレスが進み、今時はスマホで銀行振り込みができる時代。

私も、現金を使う、

特に硬貨を使う機会はぐんと減りましたね。

せいぜい、コンビニでコピー機を使う時くらいでしょうか?

そんな時代であっても。

商売のお取引上、現金で代金を受け取る方はまだまだいらっしゃるみたいですね。

そういう現金で商売されてる方の中には、

残念ながら申告をごまかしてしまえと思ってしまう方も、少なからずいらっしゃるようです。

銀行振込の場合は、振込みの記録が残る。

でも、現金で直接もらってしまえば、跡が残らない。

だったら、ちょっとくらい、数字をごまかしても・・・

そんなわけがない

はい、そんなうまくいくわけがありません。

不思議なもので、うまくごまかせると思っている人ほど、税務署にばれるんです。

なぜなのか?

別に、税務署の人間が超能力者だということではもちろんなく。

代表的なばれるケースを2つご紹介しましょう。

1つ目。現金をもらった相手からばれる。

商売の取引ですから、自分がもらった売上はお客さまの立場から見れば、経費になるものです。

経費になる以上、お客さまの側ではあなたへの現金のお支払いを帳簿に載せていますよね。

もちろん、あなたが発行した手書きの領収書も、セットで。

税務署の調査官が、あなたの売上先に調査に入った時。

あなたへの現金での経費のお支払いと、領収書を目にするわけです。

税務署は、そういった取引の資料をコツコツと蓄積しています。

私だって、現役の調査官時代、

調査に伺った納税者の帳簿で現金で経費の支払いがある場合は、

チェックして資料を集めていました。

そうやって資料が集まっていくと、この人は現金で売上をたくさんもらっているはずなのに、

申告の数字がおかしいなと、バレるというわけです。

税務署は違和感を見逃さない

税務署も、日本に組織ができてから長い歴史があります。

その間に蓄積した、膨大なデータというものがあるのです。

どんな申告を出した人が、どんな調査結果に終わったのか、とかですね。

最近は、どの納税者に調査に入るかをAIを参考にして決めているとも聞いています。

自分が数字をごまかして作った申告。

怪しいなと、思われますよ。

よくあるパターンです。

売上の数字は少なくして、でも経費の数字はそのまま。

所得の金額もグッと小さくなり、赤字スレスレ。

税金もかろうじてちょっとだけ払っている状態。

単純な疑問です。

この数字で、どうやって生計を立てているのでしょうか?

「家賃はだいたい住所の場所の相場からこれくらい。

食費や光熱費は家族人数から想像もつく。

SNSを覗いてみると、ずいぶん外食も旅行も多いようだな。

おや、どうみてもこの申告の数字では、生活できないはずなんだけどな・・・。

あぁ、申告の数字をいじってるんだろうなぁ。」

こういう発想を税務署はするんですね。

ですから、悪い事は言いません。

現金でもらった売上も、正しく申告してくださいね。

税務署から、調査の電話がかかってこないうちに。

最後に、ひとつだけ希望の光をお伝えします。

税務署から電話がかかってくる前に、自分から「間違っていました」と修正申告をすれば、

罰金は、調査されてバレた時よりずっと軽く済みます。

傷が浅いうちに、勇気を出して相談してくださいね。

【編集後記】

昨日は午前中はブログを書いて、お昼前に近所の神社へお参り。

図書館に寄って帰宅後、ブログ更新。

お客様の源泉所得税の計算を行い、

自身の償却資産税の申告を済ませる。