確定申告には何が必要なのだろう~個人事業主・フリーランス編②~
昨日の続き(個人事業主・フリーランス編①)
会計ソフトで、決算書の作成まで終わった段階です。今日は、申告書作成まで。
シリーズ過去記事
税務署に提出する「決算書」を作成しよう
会計ソフトで決算作業を終了すると、「貸借対照表」とか、「損益計算書」といったものができているはずです。
- 貸借対照表→事業の年末時点の財産状況を一枚にしたもの。
- 損益計算書→事業の一年間の成績表。いくら売上が上がって、経費がいくらかかって、最終的に利益がいくらになったのかがわかるもの。
この決算書を、税務署に出す用の決算書に数字を書き写します。
このとき、税務署用の決算書には2種類存在します。
- 青色申告の届け出を出している方用の「青色申告決算書」
- 青色申告の届け出をしていない方用の「収支内訳書」
それぞれ記載内容が微妙に違いますが、基本的に収入の金額と経費の金額を勘定科目ごとに記載していくような中身になっています。
(※実際のところ、お使いの会計ソフトが対応していれば、会計ソフトの方で「青色申告決算書」「収支内訳書」まで作成してくれると思われます。お使いの会計ソフトのマニュアル等をご確認ください。)
そして確定申告
決算書までできれば、次はいよいよ確定申告書の作成に入ります。
とはいえ、やることは、確定申告書の収入金額の欄に「青色申告決算書」「収支内訳書」の売上の金額を、所得金額の欄に、「青色申告決算書」「収支内訳書」の所得金額の金額を書き写すだけ。
後は、生命保険料控除とか、配偶者控除などの、控除関係の計算に移っていきます。
控除関係に必要な書類は
をどうぞ。必要な書類は共通しています。
なお、確定申告書についても、決算書からそのまま確定申告書の作成に移ることができる会計ソフトもあるようです。
また、会計ソフトの操作が???という方は、国税庁の「確定申告書の作成コーナー」をご利用になるのもいいでしょう。
日々の会計ソフトへの入力が正しいという前提
念のため、あくまで会計ソフトへの日々の取引入力が正しいという前提だということは、念頭に置いていただきたく思います。
決算書も確定申告書も、日々の会計ソフトへの入力の先にある結果しか表現していません。
会計ソフトへの入力が間違っていたとしても、決算書は作ることができますし、確定申告書も提出はできます。
税務署に申告書を提出したとき、特に何も言われずに受け取ってくれたとしても、それは申告書の中身が問題なかったとイコールではありませんので、ご注意ください。
【編集後記】
昨日は朝から出張。仕事先近くのカフェでブログの下書き。
終日仕事を行い、帰宅後ブログ更新と自身の会計処理。
降雪にかなりやられる。