事業に関係する費用を家族に支払ったら

2023-12-11

自分の事業の関係で、家族に給料や家賃を支払うこともあると思います。事業に関係あるので経費になる、と思いきや、要注意のルールがあります。

家族に給料や家賃を払ったときは(所法56①)

  1. 自分と生計を一にする配偶者その他の親族に対して、
  2. 営む不動産所得、事業所得、山林所得に関する事業に従事したことや他の理由で対価を支払った場合。

↓こうなる。

  • 支払ったお金は(家族に給料や家賃)自分の必要経費にならない
  • その配偶者親族がもらったお金は、配偶者親族の収入にならない
  • その代わり、配偶者親族の収入に対応する配偶者親族が支払った経費は、自分の経費になる

【考え方】なんでこんな計算をするの?

この計算、要は、自分と経費の支払先の配偶者親族を一体とみて税金の計算をしているということです。自分と配偶者親族との間のお金のやり取りを無かったことにしています

所得税というものは、「個人」に対しかけられるもの。そのため、家族で事業を営んでいると、従業員である家族に給料などを払って経費にすることで、家族間で所得を分けることができるようになります。一人ずつの所得金額が少なくなれば、税金も相対的に少なくなってしまう。

こういった、家族間での所得の分割を防止するため、このようなルールが設けられているのです。

【用語の整理】

  • 生計を一にする・・・「お財布を共有するような状態」と考えてください。同居は必須ではありません。別の家に暮らしていても、生活費を渡していることが常態化していれば、「生計を一にする」に該当するようです。(所基通2-47)
  • 事業に従事したことや他の理由・・・給料だけではなく、不動産を貸してもらって賃借料を支払う場合や、自分の事業に関してお金を支払ったことという意味です。

おさらい。こちらの記事もどうぞ→事業に使う経費の考え方

抜け道その1(所法57①)青色専従者給与

  1. 青色申告を提出する者が、
  2. 生計を一にする配偶者その他の親族に、
  3. 専ら自分の営む不動産所得、事業所得、山林所得に関する事業に従事していることに対して、(「青色事業専従者」といいます)
  4. 事前に届け出ていた範囲内の給与を支払った場合。

↓こうなる。

  • 支払った給与が自分の必要経費になる。
  • その配偶者親族は、実際にもらった給料として税金を計算する。(無かったことにはならない)

<注意事項をいくつか>

  • 親族について・・・その年12月31日の状態で、15歳未満は不可。
  • いくらまでなら給与は認められる?・・・労務に従事した期間、性質、提供の程度、事業の種類規模、類似業者の給与の支給状況などに照らして、労務の対価として相当であると認められる場合はOK。具体的な金額は決まっていませんが、あまり無茶な金額設定にはしないことが大事かと。
  • 「専ら」って?・・・基準としては、年間通して6ヶ月を超えるというものがあります。が、その親族が学生だったり、他に職業がある場合は、その期間は「専ら」には含まれません。
  • その配偶者親族の方、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはなりません!!

抜け道その2(所法57③)事業専従者控除

  1. 生計を一にする配偶者その他の親族で、
  2. 専ら自分の営む不動産所得、事業所得、山林所得に関する事業に従事している場合。(「事業専従者」といいます)

↓こうなる。

  • 次のABのうち、低い金額が経費とみなされる

A:事業専従者の区分に応じて

配偶者→86万円

以外の親族→50万円

B:不動産所得、事業所得、山林所得の金額を、事業専従者の人数に1を足した数字で割った金額

  • 経費とみなされた金額が、その配偶者親族の給与として税金の計算をする。

<注意事項をいくつか>

  • 抜け道その1を使った場合は、その2は使えません!
  • 親族について・・・その年12月31日の状態で、15歳未満は不可。
  • 「専ら」って?・・・基準としては、年間通して6ヶ月を超えるというものがあります。が、その親族が学生だったり、他に職業がある場合は、その期間は「専ら」には含まれません。
  • 確定申告書に、この抜け道を使うことを記載すること。
  • その配偶者親族の方、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはなりません!!

【編集後記】

昨日は毎日のブログ更新。

その後、独立前から応援していただいていた方たちと原宿でランチ会。本当、たくさんの人に応援されていると実感。

終了後、都立図書館に移動し情報収集。新宿で夕食を取り帰宅。