会社を作ったけど次は何をする?

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、会社を作ったけど次は何をする?、というお話。

会社を作ったら、何をする?

個人事業主から会社にレベルアップした。

無事に法人登記も済ませ、ついに代表取締役社長だ。

・・・さて、次に何するか?

意外と、ここから先に何をすればいいのか、わからないものなんです。

大きく分けて2つ。

役所への手続きと、

会社としてビジネスを始められるための手続き。

この両方をクリアして初めて会社としてお仕事ができる状態となるのです。

一つずつ、見ていきましょう。

役所への手続き

事業許可など、そもそも仕事を始めるための手続きについてはみなさんご自分のことですからよくご存知のはず。

税理士の仕事柄、会計税務メインでお話しますね。

法人登記を済ませただけでは、実は足りなくて、

あくまで法人登記は「会社が法律上成立しましたよ。会社が誕生しましたよ」

という登録をしただけなんですね。

税務署に対して、会社ができましたので~という届出が別に必要になるのです。

出すべきものはおおむね決まっていて、

・法人設立届

・青色申告承認申請書

・インボイスの登録

・給与支払事務所の開設届、源泉の納期特例届

以上が一般的なもの。

「法人設立届」は、その名の通り。司法書士さんに作ってもらった「定款」をセットにして提出します。

「青色申告承認申請書」もその名の通り。

個人事業主時代ならいざ知らず、会社を作った以上はきちんとした帳簿・決算を作っているはずですから(当たり前)、

必ず出しましょう。

赤字を翌年以降に繰り越せるなど、税制上の優遇もたくさんありますからね。

ただし、これには厳格な提出期限があります。

基本的に法人登記後、3か月以内、です。

ここを過ぎてしまうと、法人設立1期目から青色申告の恩恵を一切、受けることができなくなります・・・。

「インボイスの登録」も忘れずに。個人事業主時代、インボイスの登録をしている方もいらっしゃるでしょうが、

会社を作った場合は個人事業主時代のインボイスの効果は引き継がれませんのでご注意!

改めて、インボイス番号の取り直しになります。

「給与支払事務所の開設届、源泉の納期特例届」。

「???」となりますよね。

会社を作ると、社長は会社からお給料をもらう形になりますので、給料から所得税を源泉徴収することになりますね。

その、会社から給料をもらう人がいます、という届出が前者。

後者は、源泉徴収した所得税の税務署への納税を半年分まとめて納付させてほしいという届出になります。

セットで出しておきましょうね。

もちろん、税務署に出す届出はこれ以外にもありますが、

顧問税理士に聞いてみてくださいね。

会社としてビジネスを始めるための手続き

まずもって必要なものは2つ。

・会社名義の銀行口座を開設

これがないと、仕事ができません。

・得意先に出していた請求書の名義を会社に変える

そうしないと、ビジネスの主体がいつまで経っても個人事業のままですよ。

もし、請求書を出しておらず、得意先から「支払明細書」みたいなものをもらっていた場合は、

支払明細書のあて名を会社に変えてもらうように、得意先にお願いしておきましょう。

これは単なる事務作業ではありません。

登記はあくまで、いわば住民票を取っただけ。

会社の名前の口座でお金が動き、

会社の名前で取引をして初めて、税務上もビジネス上も会社としての存在ができるのです。

会社を作ったらこの2つは最低限、クリアしておきましょう。

とは言え、会社を立ち上げたばかりの頃は、社長も忙しいはず。

「細かい手続きなんて、やっていられない!」と思ったときは、

税理士に相談してください。

【編集後記】

昨日は早朝から出張。

移動中にオンラインで学び。

ランチを済ませ、お客さまのご自宅へ。

会社の会計についての打ち合わせ。

帰宅後、ブログ更新。