国際税務を学びなおす60~外国子会社合算税制⑪~
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、国際税務を学びなおす。外国子会社合算税制の続き。
<参考>
事実上のキャッシュボックス
CFC税制の対象となる「特定外国関係会社」には3パターンあり、
- 事務所等の実体がなく、かつ、事業の管理支配を自ら行っていない
- 事実上のキャッシュボックス
- 情報交換に関する国際的な取組みへの協力が著しく不十分な国・地域に所在する
で、昨日まではパターン1についてお話をしてきました。
かなりのボリュームだったと思います。
今回は、2番目の「事実上のキャッシュボックス」についてお話をします。
キャッシュボックス、初めて出てきた単語ですね。
何かと言いますと、
- たくさん資本を持っていながら、
- 自ら事業を行ったり、リスクの管理をするために必要な機能をほとんど果たしていない「会社など」のこと
(※正確には「会社など」ではなく、「事業体」と言うのだそうです)
要するに、お金はたくさん持っているけど、ほかに何もできない会社、というイメージかなと。
こんな状態の会社ですから、
「なんでそんな低税率の国にわざわざ本社を構えているの?」
と、なってしまうわけです。
条件はシンプル
判定条件はシンプルです。
①その会社などの総資産額に対する、「一定の受動的所得」の合計が30%を超えていること。
②その会社などの総資産額に対する、「一定の資産」の合計が50%を超えていること。
この2つの条件を満たすと、キャッシュボックスと判定されてしまいます。
「一定の受動的所得」。
この言葉からどんなイメージを受けますか?
例えばこんな所得です↓
株式の配当、受取利子、有価証券の売却収入、固定資産の賃貸、無形資産の使用料・・・。
言い方は悪いですが、どこでもビジネスできるじゃないの、と。
また、「一定の資産」とは、
有価証券、貸付金、固定資産、無形資産など。
こういう資産が過半を超えているような場合。
例え、特定外国関係会社の最初のパターン「ペーパーカンパニー」の疑いを乗り越えたとしても、特定外国関係会社と判定されてしまうのです。
特定外国関係会社はここまで
今回で、特定外国関係会社編はおしまいです。
3番目の、
情報交換に関する国際的な取組みへの協力が著しく不十分な国・地域に所在する
パターンは、現時点では該当がありません。
では、CFC税制の判定は終わりか、というと、まだまだ続きます。
次回からは、「対象外国関係会社」に入ります。
【編集後記】
昨日は朝一に西荻窪で会合に参加。
駅までのそうめん屋さんで昼食を取り、近くのカフェで一休みして帰宅。
夕方までブログ更新。
クライアントからデータが届いたので、エクセル集計に反映させ、税額の試算を行う。