売上の集計で気を付けたいこと【確定申告】

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、確定申告で、売上の集計で気を付けたいこと。

銀行口座に入金された分を集計すればいい?

売上の集計、手間がかかりますよね。

一年分の請求書を全部合計して計算して、とやるのは、

めんどくさい

というのはよくわかります。

何とかして手間が省けないかな、と思って、

「銀行口座に入金された金額を合計すればいい」

と考える方もいるでしょう。

ネットバンクにしておけば、

銀行の取引明細はデータでダウンロードできますから、

パソコン上でササッと合計も済みますし、

楽勝楽勝・・・。

と思っていると、

重大な申告誤りになるかも・・・。

入金額=売上?

ということで良いのか、ということです。

「振り込まれた金額が売上に決まってるだろ」

まぁまぁ、落ち着いてください。

世の中には、色んな取引のパターンがありますので。

例えば、建設業関連でよくあるのが

材料などの有償支給。

この場合は、

売上の代金から材料費や諸経費が引かれた残りが口座に振り込まれることとなります。

この場合、売上っていくらでしょうか?

元請けへの請求金額が100万円で、

引かれた材料費が40万円、

口座への入金が60万円のときを考えてみましょう。

・・・はい、売上はあくまで100万円です。

引かれた残りの60万円ではないです。

もう1パターン。

源泉所得税の天引きがあるケース。

「え?源泉?会社員とか公務員の話じゃないの?」

そうじゃないんですよね。

個人事業主も、売上から所得税が天引きされることはあるのです。

ただし、これは一部の業種の方に限られますね。

ちなみに、「税理士」は源泉所得税の対象です・・・。

ご自身の売上から、所得税が天引きされて振り込まれる場合はどうなのか?

有償支給の時と同じです。

あくまで、売上として計算するのは、

所得税が天引きされる前の金額

ですので、気を付けましょう。

で、何が問題なの?

順序は逆ですが、「源泉所得税天引き」のケース。

これは、単純に売上がもれてしまいますよ~

ということ。

税務調査の場合は指摘を受けるでしょうね。

続いて、「有償支給」のケース。

これ、きちんと売上を請求分計算しても、

引かれた材料費がそのまま経費になりますから、

結局は入金額だけ集計するのと同じ金額になるんですよね。

だったら、入金額だけ計算すればいい・・・

と、考えるのはやむを得ないですね。

はい、「所得税の計算」では、そうでしょう。

個人事業主にとっては、関係する税金は所得税だけではありません。

「消費税」というものもありまして。

この消費税の納税義務のあるなしにかかわるのが、

2年前の課税売上高が1000万円以上かどうか

です。

この「課税売上高」、

当然、

有償支給や源泉所得税の天引き前の金額

で計算しますからね~

相殺された後の金額、天引きされた後の金額で計算していて、

「あ、今年も売上は1000万円行ってないわ。当面は消費税払わなくていい」

と思っていると・・・。

税務調査の時に、

「課税売上高が1000万円行ってますね。消費税の申告納税が必要ですね。」

と調査官から指摘されて大慌て・・・

となる未来が見えますね。

こうなりますと、消費税の申告が必要だったのに申告をしなかった

ということで、

「無申告加算税」という罰金がついてきます。

もったいないですね~

こうならないためにも、

売上の集計、気を付けて今年は申告しましょう。

【編集後記】

昨日はゆっくり目のスタート。

午前中は毎日ブログの更新。

午後からは、昨年から繰り越した調査案件の申告作成。

あとは、確定申告について、クライアントと打ち合わせ。

夜は「三國無双ORIGINS」。