消費税を学びなおす③~「対価」とは?~
今回は、消費税が課税対象となる条件の一つ、「対価」についてお話しします。
<参考>
「対価」って何?
これについては、反対給付を受けること。というのが試験であれば正解の答え、となります。
でもこれでは少しわかりにくい。
例えば、商品を販売するときに代金をもらうこと、サービスを提供するときに料金をもらうこと。
裏を返すと、「タダで取引」した場合には、当然対価はない、ということになりますので、消費税はかからないということになります。
これが原則。
お金をもらうけど、「対価」ではないケース
私が思いますに、「この取引は対価をもらったかどうか」を気にするより、
- 対価をもらったけど消費税がかからないケース
- 対価をもらっていないのに、消費税がかかってくるケース
それぞれを抑えたほうが建設的かなと思います。
まず、「対価をもらったけど、消費税がかからないケース」から。
わかりやすいところから、寄付金、祝い金。
これ、何かをしてあげたからもらえたものではありません。寄付金、祝い金ってそういうもんじゃないでしょう。
ただし、名前だけ「寄付金」「祝い金」とするだけではダメです、実質的にどうなのか、という視点で判断することになりますので、気を付けましょう。
例えば、保険金。
これは、保険金を払ったから、もらえたものではありません。保険金が下りる条件の事故が起きたからもらえたものです。契約者が何か保険会社にしたから保険金がもらえるのではありません。
例えば、株式の配当。
これは、出資をした対価として紐づきでもらえるものではありません。「出資をしたという立場」に基づいてもらっているものです。意味合いが全然違うのです。
お金をもらっていないのに、「対価」があるとされてしまうケース
こんなケースがあるのか、と思いますよね。
お金、もらってないんですよ?
2つ。例を上げましょう。
1つめ。個人事業主の自家消費。
これは何かというと、個人事業主が仕入れた商品とか、事業で使っている資産をプライベートで使ってしまうと、自分自身と取引したということで消費税がかけられるというもの・・・。
2つめ。法人の従業員や役員に対して、その法人が資産を贈与した場合。
これも、法人が従業員や役員と取引をしたとして消費税がかけられるのです・・・。
こういうケースがあるということは、知っておきましょう。
【編集後記】
国税調査官時代より、税理士になってからの方が学習に充てる時間は増えています。
まぁ、ライフスタイルが変わった、というのも大きいのですが、「申告書の間違いを見つける人」と「申告書を正しく作る人」の立場の違いが一番かなと思います。
税理士業を続ける限りは、一生、勉強漬けでしょう。
さて、昨日は朝一のブログ更新。
お昼からは働き方についてのコーチング。自分自身の役割について。
コーチング終了後、オンライン税務相談をいくつか。
夜は次にやるゲームの下調べ。買ったままにしてあるゲームから、何をするか。