確定申告の「ついで」に。来年の税金に関わる「届け出」

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、確定申告の「ついで」に。来年の税金に関わる「届け出」についてのお話。

確定申告を出したついでに・・・

確定申告の作成は順調ですか?

世間一般では2月16日から確定申告シーズン、のように言われていますが、そんな事はありません。

私自身の申告は、1月の頭に出しちゃいましたからね。

2月16日を待たず、できた申告はどんどん出しましょう!

さて、なんとか苦労して申告書を作り上げてe-Taxのボタン押して送信完了。

納税も電子納税で済ませた。

今年も一段落・・・

としてしまうのは少しもったいないですね。

確定申告を出したついでに、「届け出」関係も終わらせてしまいましょう。

青色申告の届け出

個人事業となった最初の年はハードルを上げずに、白色での申告を出した方もいらっしゃるのではありませんか?

一度、申告を作ってみて多少は流れがわかったと思います。

ぜひ次回からは、青色申告にチャレンジしてもらいたいところですね。

青色申告にすると、いろんなメリットがありますよ。

会計ソフトを使って決算書を作り電子申告をすれば、65万円の控除がある。

一定金額までの消耗品は一括で経費にすることができる。

事業を手伝っている家族に給料を払っても経費にできる(別途、届出は必要ですが)

それ以外にも、各種税金が安くなる制度は青色申告を出していることが条件に付けられていることが多いです。

さて、その青色申告ですが、

「青色申告承認申請書」という届出書を税務署に出す必要があります。

提出の期限はいつでもいいわけではありませんよ。

「3月15日まで」に税務署に提出をすれば、翌年から青色申告が提出できます。(土日祝の場合は伸びます)

・・・毎回思うのですが、この説明ってイメージできないんですよね。

具体的な日付でお話ししましょう。

2026年の3月15日までに青色申告の申請を出せば、

2027年に提出する確定申告から青色申告が出せることになります。

ただし、3月15日を過ぎて青色申告の申請を出した場合、再来年の確定申告から青色になってしまいます。

一年分、先送りになってしまいますからね。

会計ソフトが発達している今、青色申告にしない理由は薄れてきています。

青色申告をしないのは、場合によっては10万円~20万円ほどの現金を捨てているのと同じことになってしまいます。

もったいない。

どうか忘れずに、確定申告のついでに青色申告の申請も出すようにしましょう。

簡易課税

インボイスが始まって以降、多くの事業者の方が消費税の申告を出すようになりました。

最初のうちは、「2割特例」という特別制度で消費税が安くなっていた。

ところが、売上が1000万円を超えて2割特例を使えなくなると、消費税の申告はかなり手間がかかるようになります。

幸いなことに、消費税には「簡易課税」という消費税の計算が簡単になる制度も用意されています。

今回の申告で売上が1000万円を超えた場合、簡易課税の届け出をセットで出すことを考えてもいいかもしれませんね。

簡易課税の届け出も提出の期限がありますから、届け出を忘れてしまうと受けることができなくなってしまいます。

ただし、この辺り、

簡易課税の届け出を出せば、税金が必ず安くなる保証もないのが正直なところ。

実際に届け出を出すかどうか、判断に迷った時は税理士などにご相談いただいた方が良いでしょう。

青色申告や消費税の届け出に限らず、

提出期限を逃してしまうと、実際に制度を使えるのが1年伸びてしまうというものがたくさんあるんですね。

確定申告の時に意識しておかないと、あっという間に提出期限が過ぎてしまう。

税金に意識が向くこの時期に、届け出について考えてみるのも良いのではないでしょうか。

【編集後記】

昨日は早朝から池袋へ。

帰宅後、ブログ更新。

夕方以降、税務調査案件の修正申告提出。

これで、昨年から引き続き携わっていた案件をすべて無事に終わらせることができました。