個人事業もしつつ、アルバイトもしている場合の確定申告
「所得税だから、一緒にして申告してもいのでは・・・」
とお考えの方もいらっしゃると思います。
その通り、一緒に申告する必要がありますが・・・。
申告は一緒にするけど、計算は別々に
所得税は、一年間の収入にかけられる税金です。ですので、個人事業の収入も空いている時間でアルバイトをして稼いだ収入も、関係なくまとめて所得税の計算の対象になります。
気を付けたいのは、所得税の世界では
所得の区分
という考え方があるということ。
- 個人事業の収入→事業所得(雑所得)
- アルバイトの収入→給与所得
となります。
所得税の計算は、タイトルのようなケースでは、
(事業所得+給与所得)×税率
と、シンプルに表すとこうなります。
個人事業の所得の計算と、アルバイトの所得の計算を、あくまで別々に行うということに気を付けましょう。
事業所得
こちらの計算は、
収入-必要経費
の式で計算します。
収入と必要経費は、それぞれ1月1日から12月31日までのものを集計します。
ここで気になるのが、
自分は何色申告なのか?
ということ。
事業の申告には、青色と白色の2種類がありまして、青色申告の場合は詳細な帳簿の作成を求められますが、様々な特典が用意されています。
青色申告を作成する場合には、税務署に事前の届け出が必要。
その提出期限は、
- 青色申告を適用したい年の3月15日まで。(ややこしい考え方です。例えば、2023年分の所得税の申告に青色申告を使いたい場合は、2023年3月15日が提出期限です。)
- ただし、1月16日以後に開業したばかりの場合は、開業日から2カ月以内が提出期限です。
・・・届出を出していないという場合は、自動的に白色申告となってしまいます。
アルバイトの給与所得
こちらはシンプルです。
給与収入(天引き前)-給与所得控除
で計算します。
この「給与所得控除」の金額は、自動的に決まります。ちなみに、給与の年間金額が55万円以下の場合は、給与所得は0円となります。
この辺りは、勤務先からもらう源泉徴収票などで確認しましょう。
注意したいのは、事業所得の経費を給与所得の計算につけることはできないということ。
事業所得の経費は、あくまで事業所得の中でしか使えません。
(※事業所得が赤字になる場合は、損益通算という制度あり)
【編集後記】
昨日は朝から散髪と久しぶりのスーパー銭湯へ。
最近髪を切っていなかったのでサッパリしました。
午後からは帰宅して軽く昼食を取り、ブログを更新。
その後は、自分あての郵便物などを整理して終了。