「重加算税をかけるぞ」と言われたら

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、「重加算税をかけるぞ」と言われたらどうする?というお話。

読み上げ版はこちら↓

「これは重加算税の対象ですね」

自分が提出した申告書に間違いがあった。

そのことが税務調査を受けて発覚した。

その際、調査官から「これは重加算税がかかりますよ」と言われてしまった。

さて、どうしましょうか?

あっさり受け入れますか?

税務署に支払う罰金が多くなることはご存じの方も多いでしょう。

でも、影響はそれだけではありません。

重加算税をかけられるということは、脱税行為をしたということとほとんど同じ意味なのです。

税務署内部の話で、納税者の状況をカテゴリーに分けて管理をしています。

そこで、「過去に重加算税をかけられた納税者」というカテゴリーがあるのです。

そういう納税者は、再度の税務調査を受けるリスクは大きくなります。

なので、

「自分としては納得できていないけど。調査官が言うなら重加算税を払おう。それで税務調査が終わるなら。」

と判断して調査官の言うがままに修正申告を出すのは危険なのです。

そもそも「仮装・隠ぺい」って何?

重加算税をかけるということは、

あなたが申告書を作成するときに「仮装・隠ぺい」行為をしたと言われているのです。

では、そもそも「仮装・隠ぺい」行為とは何なのでしょうか?

国税庁が指針を出していますので、ご紹介しますね。→指針

リンク先は所得税に関する重加算税の取り扱いについての文書です。

(法人税や相続税についても個別にあります。)

国税庁長官は、仮装・隠ぺいとはどんなものか。

このように言っています。↓(注:筆者意訳)

  • 裏帳簿を作成している
  • 帳簿や契約書、請求書、領収書などを捨てたり、隠した
  • 帳簿や仕事で使う書類を書き換えたり、ウソの書類を作って「わざと」誤った計算を行った
  • 取引先にウソの書類を作らせている
  • 売上代金を隠して、別の場所に保存している
  • 源泉徴収票を書き換えた
  • 税務調査の際に、調査官からの質問に正直に答えなかった

などなど。

こんなこと、やろうと考えたこともないと、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

でも実際に、世間ではこういうことをやってしまう納税者の方もいるのです。

ただ、裏返して考えてみると、

「そこまでのことをやらないと重加算税はかからない」

ということなのです。

なお、リンク先の文書に書いてある仮装隠ぺいの内容はあくまで「例えば」の話なので、

ここにあてはまらないから絶対に重加算税はかからないと勘違いをしないように気を付けてくださいね。

目の前の調査官は理解しているか?

もし、調査官から「重加算税をかけるぞ」と言われたら、必ず、

「私の行為のうち、何が仮装隠ぺいに該当するのですか」

と確認をしてください。

通常、調査官から重加算税の話をされると、ウッとなってそのまま押し負けてしまいそうになると思いますが、

そこは踏ん張りましょう。

何だったら、先ほどご紹介した「文書」を印刷して調査官につきつけて、

「この文書のどこに該当するのですか?」

と追及しましょう。

重加算税は「お気持ち」でかけられるようなものではありません。

調査官の中には雰囲気でなんとなく重加算税をかけると発言する者もいるかもしれない。

調査官が話の分かるタイプでも、後ろに控えている上司が勘違い野郎の可能性もある。

そこでなんとなく同意してしまうと、あとは調査官に都合のいい「調書」を取られてしまって、

後で反論してもどうしようもない、なんてことになりかねません。

都合のいい調書を取られた後から、実は内容が違いますと反論することはほとんど不可能です。

必ず最初に踏みとどまって、自分の行為の何が仮装隠ぺいなのか、具体的な中身を言わせること。

そこで調査官が口ごもるようなら、こっちのものです。

それは違法な処分になるぞと攻め立ててやりましょう。

【編集後記】

昨日は午前中はブログ下書きを音声入力で行う。

お昼前に外出し、日暮里へ。研修会に参加し、品川芳宣先生のお話を伺う。

帰宅後、ブログ更新。