なんで決算書の利益を法人税の計算にそのまま使わないの?
会社の決算書を作っていると、なぜ法人税は利益の金額に税率をかけて計算せずに、わざわざ法人税用の申告書を作るのかと思う方もいらっしゃるでしょう。
決算の理屈と税金の理屈
決算書、作るだけでもかなりのエネルギーを必要とします。
これだけでも大変なのに、税金の計算用にさらにエネルギーを必要とする・・・。
決算書の数字をそのまま使って申告も一緒にできれば、どれだけ楽なことか。
でも、それはできないのです。
決算書を作る理屈と税金計算の理屈の、向いている方向がそれぞれ違うことが原因。
- 決算書の理屈→外部への情報公開。例えば、株主。会社の所有者に対して、今期の経営の成績を報告する。あるいは、取引先銀行。大金を借りることもあります。その時に、会社の財産状態を示す必要があります。
- 税金計算の理屈→適正公平な課税の実現。あくまでこの目線から、収益とすべきものを収益にしたり、逆に費用とすべきでないものを費用から外したり・・・。
税金の理屈 例えば・・・
他の会社から受け取った配当金。配当金は、決算の理屈では「収益」にすべきものです。ただ、税金の理屈から言うとこれは問題になるかも。なぜなら、配当金は、今期の純利益から税金を差し引いて残ったお金から払うもの。課税済みのお金から払った配当金に対してまた税金をかけるというのは、二重課税では?という理屈です。そのため、一部の配当金は、税金の計算上収益から除いておくことになります。
あるいは、社長への給料。特に株主も社長も同一人物という会社の場合です。社長に対する給料は、決算の理屈では「費用」にすべきもの。ただこれも、税金の理屈から言うと素直に認めるわけには行けません。今期、もうかって利益が出そうな場合、会社から自分自身へ給料をドカンと払って費用の金額を増やし節税する・・・。税金の理屈ではこれを認めるわけにはいかない。そのため、税金の計算上費用とできる社長への給料は、一定の場合に限定されているのです。
それでもベースは会社決算
本来は、税金計算用の決算書を別で作って法人税を計算するのがスジです。
でも、それ面倒なんで。
決算書を作るときにも膨大なルールにのっとって作らなきゃいけないのに、税金計算は別でまたたくさんルールがあるなんて・・・。
だったら、せっかく作った決算書の数字をベースに、税金の計算上不都合な部分だけ「修正」すればいいじゃない。と、昔の人は考えたんでしょう。
この「修正」する作業こそが法人税の申告書の作成であり、修正するにあたって決まっているルールが法人税法なのです。
【編集後記】
修正するルールがどんどん増えていくんですよね~
しかも、最近、「税金の理屈」の向いている方向性が「適正公平な課税」ではなく、経済対策的なものも入ってきているような・・・?う~ん。
さて、昨日は朝一のブログ更新と事務所ホームページのコラム掲載。
午後からは単発相談でお客様のご自宅へ。エクセルを使った会計ソフトの入力をレクチャーさせていただきました。
夜は引き続き信長の野望。中国四国を平定したため一気に領土が増え、ここしばらくは内政モード。当家に対して包囲網が形成されるも、今は耐えるとき。