確定申告を何とかしなければと思ったら

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、確定申告を何とかしなければと思ったら、というお話。

方法①税務署に行く

年が明けて3日目。

そろそろ、「確定申告」の文字が頭をよぎり始めた時期でしょうか。

でも、自分で作るとなると、イマイチ自信もない。

そう思って何とかしなければと思ったとき、まず頭に浮かぶのは「税務署で相談する」という方も多いでしょう。

確かに、例年では2月16日の確定申告開始に合わせて、最寄りの税務署でも確定申告の相談会場を設けることがほとんどですからね。

こういった、税務署の相談会場はどんどん活用していただければと思っています。

ここで気を付けてほしいポイントをいくつか。

 

1.いきなり税務署に行っても受付をしてくれないかも・・・。

最近の確定申告相談会場は、LINEや当日並んで整理券を入手しないと受付をしてくれない、という会場も多いようですから、最寄りの税務署の情報を確認するようにしましょう。

そうしないと、いきなり税務署を訪れて申告作成のアドバイスをもらおう、と思ってもそもそも受付してません、ということもあり得ますからね。

 

2.売上や経費はあらかじめ集計しておくこと。

とりあえず、銀行通帳と領収書の束を持っていけば税務署の担当者が何とかしてくれる・・・。というのは甘い幻想です。

税務署の担当者が、電卓片手に経費を集計して~というのは、恐らく対応してくれないでしょう。

相談会場に行って、集計自体ができていないというと、

「では、あちらの机で集計してからこちらに来てください」

と言われて結局自分で集計をすることになるのです。

経費にできるか迷っている?

だったら、集計はしておいて、税務署の担当者に個別に領収書を見せて聞けばいいのです。

それくらいは、対応してくれるはずです。

とにかく。

税務署に行けば何とかなる、という甘い幻想を抱かないようにしましょう。

 

3.申告に必要な資料をあらかじめ揃えておくこと

これは特に、不動産を売却をした方へ。

不動産売却に関しては、税金を安くする色んな特例があるのです。

その特例、税理士としてはぜひ受けていただきたいところではありますが・・・

「必要書類」があるのですよ。

それが何なのか、あらかじめ確認し税務署に揃えて持っていくようにしてください。

そうしないと、せっかく整理券をゲットして相談会場に行ったのに、

「これでは申告書を作成できませんね」と言われかねないので・・・。

ちなみに、どんな特例があってどんな書類が必要なのか?

こちらの国税庁のホームページで確認をどうぞ。チェックシートまで公開していて、有用なものです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/check.htm

 

4.2月16日を待つ必要はない

実は何気に大事。

確定申告。別に2月16日を待つ必要はありません。

「確定申告相談会場」とは銘を打たないまでも、

期間前でも確定申告の個別相談くらいは乗ってくれるはずです。(提出はダメかも・・・)

1月の内なら税務署もまだ空いていることが多いので、早め早めに動かれる方が良いでしょう。

疑問点は2月16日を待つことなく、早めに税務署に予約の上、相談することをお勧めします。

方法②各種無料相談会を利用する

私が所属する税理士会だったり、青色申告会だったり、確定申告の時期になると、色んな団体が確定申告の無料相談会を開催していますので、そちらを利用するのもいいでしょう。

税務署よりは敷居が低いかもしれませんね。

ただし、こちらはこちらで、事前の予約が必要なこともありますから、団体の情報を確認するようにしましょう。

税務署と違うところとして、

「相談を受けてくれる範囲に制限がある」

ということ。

例えば・・・

住宅ローン減税の申告

不動産売却の申告

仮想通貨の売却に関する申告

など、「こういう相談は受けていません」というものがはっきりしています。

万が一、該当してしまった場合は、申し訳ないことに税務署をご案内することになりますので、気を付けましょう。

方法③税理士に作成をお願いする

これが一番最後かい!

と言われそうな気もしますが笑

実のところ、税務署も、無料相談会も。

「納税者が自分の手で申告書を作成する」というルールがあるのです。

あくまで、税務署の担当者や税理士が、パソコンの操作方法を納税者にレクチャーしているだけ、という「建前」があるわけですし、

売上や経費をあらかじめ納税者の方で集計しておいてね、と言われるわけです。

税理士に報酬を支払うと、

帳簿づけから集計、申告書の作成まで自分に代わって全部、税理士が担当してくれます。

おまけに、税理士が作成しましたよという「署名」を申告書に記載することにもなる。

とにかく書類を全部送るだけで後は任せたい、というお考えの方は、税理士を利用するといいでしょう。

ただ、例年。年明けから申告作成のご依頼が増える傾向にありますので、こちらも早めにご相談をいただけないと、

「キャパオーバーで受注はストップしてます」

となりかねません。

2月に入ったら~とのんびり構えるのではなく。

1月の早めから動かれることをお勧めします。

【編集後記】

昨日は午前中はブログ更新と自重トレーニング。

午後からは近所の神社へ初詣、お客様からいただいたデータのExcel会計入力。

夜はゲーム「戦国ダイナスティ」。村建設。