加算税制度を整理する⑦~まとめ~

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は「加算税制度を整理する」。最後のまとめです。

(不納付加算税は省略しています)


<参考>


過少申告加算税

  • 基本税率・・・10%(追徴税額によって、一定金額を超える部分に15%

これがまず最初。

ここから、「調査の絡み」で、

  • 調査実施の連絡が来る前に修正申告提出・・・過少申告加算税なし
  • 調査実施の連絡がきた後、かつ、調査開始前に修正申告提出・・・5%(追徴税額によって、一定金額を超える部分に10%

となっています。

早めにごめんなさいすれば、罰金が減るということです。

ですので、調査立会いのご依頼が来た場合には、

はっきりした金額の間違いがあるとわかったとき

については、調査開始前の修正申告提出をオススメしております。

続いて、「帳簿作成度合い」によって、加算税率の上乗せ。

  • 調査開始時点で帳簿作成が「著しく不十分」・・・基本税率に10%上乗せ
  • 調査開始時点で帳簿作成が「不十分」・・・基本税率に5%上乗せ

この上乗せ措置によって、過少申告加算税の税率は最高25%まで上がることになります。

無申告加算税

  • 基本税率・・・15%(追徴税額50万円を超える部分に20%、300万円を超える部分に30%

これがまず最初。

ここから、「調査の絡み」で、

  • 調査実施の連絡が来る前に期限後申告提出・・・5%
  • 調査実施の連絡がきた後、かつ、調査開始前に修正申告提出・・・10%(追徴税額50万円を超える部分に15%、300万円を超える部分に25%

さらに、

  • 調査実施の連絡が来る前に期限後申告提出した場合で、「一定条件」を満たした場合・・・無申告加算税なし

という、「宥恕規定」も用意されています。

ですので無申告加算税においても、調査開始前の期限後申告提出をできる限りオススメしております。

続いて、「帳簿作成度合い」によって、加算税率の上乗せがあります。過少申告加算税と同じ制度です。

  • 調査開始時点で帳簿作成が「著しく不十分」・・・基本税率に10%上乗せ
  • 調査開始時点で帳簿作成が「不十分」・・・基本税率に5%上乗せ

まだまだあります。無申告者への締め付けは厳しいです。

  • 税務調査を受けて期限後申告を提出した場合で、過去の一定期間内に税務調査で無申告加算税か、重加算税をかけられたことがある・・・基本税率に10%上乗せ

最悪の事態として、

税務調査を受けた結果、期限後申告を提出し納税額が300万円を超え、帳簿を作っておらず、過去一定期間内に無申告加算税などをかけられていた場合、どうなりますか?

50%の無申告加算税がかかる可能性があるということです。

逆に。

税務調査の連絡が来る前に期限後申告を出してしまえば、5%で済むんです。

どちらがいいでしょうか。

重加算税

「仮装・隠ぺい」をしていた場合ですね。

「基本税率」

  • 過少申告加算税に該当する→35%
  • 申告加算税に該当する→40%
  • 不納付申告加算税に該当する→35%

となります。

恐ろしいことに重加算税にも上乗せ措置はありまして、

  • 重加算税をかけられる場合で、過去の一定期間内に税務調査で無申告加算税か、重加算税をかけられたことがある・・・基本税率に10%上乗せ

過少申告の場合は最高45%、無申告の場合は最高50%の罰金になるということ。

救いはあります。

税務調査開始前に、修正申告or期限後申告を提出してしまえば、重加算税の発動を抑えることができます。

調査の前に、悪いことをしていたことを認め、申告をすればまだ許してもらえるということですね。

もし、「仮装・隠ぺい」をしていたら、調査開始前に教えていただきたいところ。

私は怒ったりしません。

調査開始前に告白してもらえれば、まだ手の打ちようは残っていますよ。

【編集後記】

加算税、近年の改正ですさまじいことになっています。

特に無申告の方に対する締め付けがかなりキツイな、と。

さて、昨日は朝一のブログを更新しつつ、同世代の税理士の方とオンラインミーティングで情報交換を。

午後からブログを更新して、クライアントのエクセル入力。