法人税を学ぶには②
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、法人税を学ぶには、続き。
読み上げ版はこちら↓
法人税で一番大事なものは
法人税法22条です。
一体、何が書いてある条文でしょうか?
順番に見ていきましょう。
まず、第一項に所得の金額について書いてますね。所得の金額というものは、益金というものから、損金というものを控除して出すんだと書いています。
そして第二項と第三項で、その益金と損金とはどんなものなのか、内容について書いてある。
結局のところ税務調査というのは、この益金に入れなきゃいけないものを益金に入れているか、損金に入れてはいけないものが損金に入っていないのか。
これを確認する作業なんですね。
例えば、売上をごまかしている。売上を実際よりも少なく申告をした。
これはすなわち益金の金額を少なく申告しているということです。
例えば、費用を水増した。嘘の領収書を作って、存在しない経費を申告した。
これはすなわち損金の金額を多く申告しているということです。
実は税務調査で確認する内容というのはほとんどこれなんですね。
売上の金額が合ってますか?経費の金額は間違ってませんか?
何を根拠に指摘をするのかというと、つまるところ、法人税法22条なのです。
前職時代、研修から現場に戻った時に先輩に言われたことがあります。
一生懸命研修で勉強して職場に帰ってきたところ悪いけど、これから使う知識は法人税法22条だけだよと。
もちろん冗談でおっしゃったんでしょうが、あながち間違いでもないですね。
使う別表は?
法人税の申告書類は「別表」という用紙がたくさんあります。
数十種類はあるのではないでしょうか。でも、実際使うのって限られるんですね。
どの法人も使う別表は、
- 別表1
- 別表2
- 別表4
- 別表5(1)と別表5(2)
- 別表7
- 別表15
- 別表16
といったところです。
10種類もないでしょう。
それぞれ中身を見ていくと、
別表1は、法人税の計算をしているもの。
別表2は、株主の構成を書くもの。
別表4は、会計上の利益に対して税務上の調整を加えるもの。税務上の損益計算書なんて呼ばれています。
別表5は、別表4に連動して、資産と負債を調整するもの。別表4に対して、こちらは税務上の貸借対照表と呼んでいます。
別表7は、過年度の赤字の繰り越し状況を書くもの。
別表15は、交際費について計算をするもの。
別表16は、減価償却の計算をするもの。
この別表は、大体どんな法人さんにもついてます。最初は、これだけを押さえておけば充分でしょう。
ピンポイントで押さえつつ、必要があれば広げていく
もちろん、法人税法22条以外の条文に関わることもあります。
役員報酬に関するルールとか、交際費に関するルール、寄付金についてのルールとかですね。
こういうものは書籍などを読んでも、いまいち実感がわかないんですよね。
へぇーと思いますが、実際に申告を作ってみたり、調査で指摘をする段階になって、リアリティーがだんだん出てくる。
出会った際に、どういう処理をすればいいのかを考えればいいと思います。
やはり自身が必要としていない知識というものは身に付かないのです。
あれだけ勉強したのに肝心の時に出て来ない。でも、実践の場で出てくるといきなり理解度が上がったりする。
それでいいと思います。
法人税の座学の勉強というものは、実践の後ろについてくるくらいのイメージで良いのではないでしょうか。
まずは、売上や経費といったものから法人税法22条を押さえていく。
そこからのスタートで全然間に合います。
【編集後記】
昨日は朝から埼玉県に出張。
ランチを摂りつつ、ブログを音声入力で下書き。
午後からはクライアントの事務所に伺い、申告作成と書類整理についての打ち合わせを夕方まで。
都心に戻り、カフェでブログを更新。