「与党税制改正大綱(令和6年度)」の整理②~ローン減税ほか~
昨日の続きで、本日はローン減税を主に。与党税制改正大綱の整理です。
住宅ローン減税①~子育て世帯の借入限度額の引き上げ~
<対象>
- 年齢40歳未満で配偶者がいる方
- 年齢40歳以上で、年齢40歳未満の配偶者がいる方・年齢19歳未満の扶養親族がいる方
対象の方が、以下の住宅の新築・建築後使用されたことのないものを取得・既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたものを取得して、令和6年中に居住した場合、
認定住宅→5000万円
ZEH水準省エネ住宅→4500万円
省エネ基準適合住宅→4000万円
に借入限度額を引き上げる。
住宅ローン減税②~子育て対応改修工事の減税~
対象の方が、一定の子育て対応改修工事を行って令和6年4月1日~令和6年12月31日までに居住した場合に適用。
<対象>
- 年齢40歳未満で配偶者がいる方
- 年齢40歳以上で、年齢40歳未満の配偶者がいる方・年齢19歳未満の扶養親族がいる方
※合計所得金額が2000万円を超える場合は対象外。
<一定の子育て対応改修工事>
- 住宅内における子供の事故を防止するため
- 対面式キッチンへの交換
- 開口部の防犯性を高める
- 収納設備を増設する
- 開口部・界壁・床の防音性を高める
- 一定の間取り変更
- 標準的な工事費用相当額が50万円を超える場合(補助金をもらう場合には、補助金を引いた金額)などの条件を満たすこと。
→標準的な工事費用相当額(250万が上限)の10%を所得税から引ける。
※以上のほかにも、東日本大震災の被災者等について、借入限度額の引き上げ<対象>
- 年齢40歳未満で配偶者がいる方
- 年齢40歳以上で、年齢40歳未満の配偶者がいる方・年齢19歳未満の扶養親族がいる方
対象の方が、以下の住宅の新築・建築後使用されたことのないものを取得・既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたものを取得して、令和6年中に居住した場合、
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅→5000万円
に借入限度額を引き上げる。
※子育て世帯について、新築住宅の床面積要件を40㎡に緩和。(合計所得金額が1000万円以下の方限定)
その他の改正
「新」一般生命保険料について、23歳未満の扶養親族がいる場合には、最高控除額を6万円に引き上げる。
「一時払生命保険」は、生命保険料控除の対象外とする。
【編集後記】
昨日は市ヶ谷で打ち合わせ。
新宿で昼食を取り帰宅。
夕方に毎日のブログ更新。税制改正大綱関係を整理。