個人事業主、フリーランスの住民税~所得税との違い~
確定申告開始まで、あと2週間ほど。個人事業主やフリーランスの方は、確定申告に向けて準備をされていることと思います。
さて、所得税は確定申告書を提出しましたが、住民税の方はどうすればいいのでしょうか。
実は違う、非課税の範囲(東京都の場合)
- 所得税の場合
→基礎控除の金額が48万円なので、所得の金額が48万円以下なら所得税はかかりません。(ほかに控除がない、シンプルな場合)
- 住民税の場合
→住民税には、去年の所得の金額にかけられる「所得割」と、自治体に住んでいる人に一律かけられる「均等割」の2種類があります。
まず、所得割について。去年の所得の金額が45万円以下なら住民税の所得割がかかりません。この部分が、所得税の金額と違うところなので要注意です。
続いて均等割について。
- 所得割と同様に、去年の所得の金額が45万円以下であること。
- 1月1日現在、生活保護法に基づく生活扶助を受けていること。
- 1月1日現在、本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、去年の所得が135万円以下であること。
1~3のどれかにあてはまれば、住民税の均等割がかかりません。
所得税と住民税で、税金が出ない金額が微妙に違うことが分かると思います。この違いによって、所得税はかからないけど、住民税がかかる場合も理屈上はあり得るということになります。
(金額以外にも、非課税となる収入などにも違いはあるそうです)
そういえば、住民税「も」申告書を出すの?
とはいえ、今まで住民税の申告書なんて市役所区役所に出したことないなと思われることでしょう。
実際のところ、税務署に所得税の確定申告書を出してしまえば、住民税の申告をする必要はありません。
税務署から自治体に対し、申告書の内容が伝えられるんですね。
基本的には、住民税については、確定申告後、税金の通知書を待つ、ということになります。
会社員・公務員はどうなってる?
この場合には、勤務先から、従業員にどれだけ給料を払ったのかという情報が自治体に提出されますので、基本的には住民税の申告は不要となります。
【編集後記】
昨日は朝からスーパー銭湯に行って、ついでに散髪。来週からは確定申告の相談会などに出るため、今のうちに。
夕方から近所の図書館へ。本屋で見た、年末に出版された本なども貸し出されていて、図書館も対応が早いなと思ったり。