住民税を自営業はどうやって払えばいいのか?(練馬区の場合)

今日の記事は、住民税について。会社員や公務員のときは給料から天引きされているものでした。自営の場合はどうなるのでしょうか。

(昨日の記事は、確定申告をした後の所得税や消費税の支払い方についてお話ししました。→確定申告した税金の支払い方)

住民税の考え方

住民税は、所得税の確定申告の数字をもとに税金の金額が決められています。(会社員・公務員の方は、会社・役所が源泉徴収票の内容を、自治体に報告している。)

例えば、令和6年の住民税の数字は、令和5年の所得税の確定申告の内容を見て決めているということになります。

そのため、住民税の金額の通知が来るのは、一般的には5~6月頃のはずです。(通知が来るところが所得税と違うところですね。)

そして、通知が来た住民税を翌年にかけて4回に分けて支払うことになります。

(会社員・公務員のときは、毎月給料から天引きされています。)

※自営業の方が支払う方法を「普通徴収」、会社員・公務員の方が毎月天引きされることを「特別徴収」などと言ったりします。

支払方法

  1. ペイジーで支払う→金融機関のインターネットバンキング、一部ATM、パソコン、スマートフォンで支払う方法。
  2. コンビニで支払う→1枚30万円までの納付書であれば、お近くのコンビニでも納税できます。
  3. 口座振替→申し込みはインターネット、キャッシュカードを持って役所窓口、自治体区域内の銀行で申し込み、申込書類を郵便・自治体窓口で提出。
  4. スマートフォンを使った、ネットバンキングでの支払い→1枚30万円までの納付書が利用可能。事前にネットバンキングを使う手続きが必要となります。また、「モバイルレジ」アプリのインストールも必要です。
  5. スマートフォンを使った、クレジットカードでの支払い→1枚30万円までの納付書が利用可能。事前にネットバンキングを使う手続きが必要となります。また、「モバイルレジ」アプリのインストールも必要です。ここまでは4と同じ。違うのは、決済手数料が納税金額に応じて発生するということ。ここは要注意です。
  6. 各種決済アプリで支払う→LINE Pay、PayPay、au PAY、d払いのアプリで支払う方法。1枚30万円までの納付書が利用可能。
  7. 現金で支払う→市役所・区役所や金融機関に、送られてきた「納付書」を持って行って現金で支払う方法です。

自治体のホームページで要確認

ここまでの情報は、私が住んでいる自治体のホームページから得たものです。他の自治体のホームページは見ていませんので悪しからず。

ご利用の際は、ご自分がお住いの自治体のホームページなどで確認をしていただければ幸いです。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からは単発相談で出張。

夜はポケモンスカーレット。レイドバトルという存在をここにきて知ってしまうあたり、付いていけてねぇなと思ったり。