譲渡所得の課税の特例
個人が持っている資産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得」という区分になり、所得税がかけられます。
<参考>条文で整理する 譲渡所得
この譲渡所得には、税金の計算で「特別なルール」があります。
長い間所有していた土地や建物などを売った場合の特例(措法31)
- 持っている土地や建物、その付属設備、構築物で、
- 1月1日時点で所有期間が5年を超えるものを売却した場合
↓
他の所得と区分して、15%の税率で所得税をかける。
※土地取引の活性化のため、土地の売却に伴う税金を安くするという目的もあるようです。
概算取得費控除(措法31の4)
譲渡所得の計算は、「売却額ー取得費」で計算します。値上がり益に課税するということですね。
ところが、手に入れてからかなりの年数がたった土地建物等だと、入手したときの値段がわからないということがあります。これでは計算ができなくなってしまいますので、取得費がわからないときは、
売却額の5%を取得費として計算する。
という特例があります。
(法律の文面上、昭和27年12月31日以前から所有している土地建物等について適用することになっていますが、措通31の4-1により昭和28年以降に入手した土地建物等にも適用することができます。)
所有期間が短い土地や建物を売った場合の特例(措法32)
- 持っている土地や建物、その付属設備、構築物で、
- 1月1日時点で所有期間が5年以下のものを売却した場合
↓
他の所得と区分して、30%の税率で所得税をかける。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはお出かけ。