条文で整理する 譲渡所得
今日は譲渡所得。今までとは少し考え方が変わってくるので慎重に整理。
対象(所法33①)
→資産の譲渡による所得をいう。=要は、資産を持っている間の「値上がり益」に対して税金をかけるというもの。
+所令79・・・建物の所有を目的とする地上権・賃借権・地役権の設定で、設定したことでもらうお金が土地の値段と比べて多額の場合も譲渡による所得に含む。
※所令80 「特別の経済的利益」を受ける地上権・賃借権・地役権の設定について定めあり。
※対象から外れるもの(所法33②)譲渡による所得にならないもの。
①棚卸資産。要は「商品」。
②棚卸資産に準ずる資産として政令で定めるもの。
→不動産所得、山林所得、雑所得に関する業務について、棚卸資産に準ずる資産。
→減価償却資産で10万円未満のもの。ただし、「少額重要資産」の例外はあり。所基通33-1の2
→減価償却資産で使える期間が1年未満のもの。所基通33-1の3
→減価償却資産で10万円以上20万円未満のもの。ただし、「少額重要資産」の例外はあり。所基通33-1の2
③営利を目的(=お金を儲けることを目的)として継続的に行う資産の譲渡。
④山林の伐採又は譲渡による所得=山林所得に該当。
なお、所基通33-1→「金銭債権」は対象から外れる。
計算方法(所法33③④⑤)
譲渡所得=譲渡してもらったお金-(譲渡した資産の取得費+譲渡に要した費用)-特別控除額
計算方法については、特殊なやり方をするので気を付けたい。
①まず、A:入手してから5年以内に譲渡した資産か、B:入手してから5年を超えて譲渡した資産かに分ける。(所令82に注意)
②ABそれぞれで、もらったお金-(譲渡した資産の取得費+譲渡に要した費用)の計算。
③ABの計算で、どちらかがマイナスになったら、もう片方に持って行ってマイナスする。
④計算後、残った金額から特別控除額をマイナスする。この場合、Aの計算後の数字から先にマイナスすること。
※特別控除額=50万円(計算結果が50万円より小さい場合はその金額)
論点をいくつか
・資産を「取得」した日はいつか(所基通33-9)→資産の引渡しを受けた日。あるいは、契約の効力発生日。
・資産を「譲渡」した日はいつか(所基通36-12)→資産の引渡しをした日。あるいは、契約の効力発生日。
取得と譲渡は裏表なので、同じような考え方をする。
・取得費と譲渡に要した費用(所法38)※所基通38関係も
→資産を入手したときに払ったお金。あとは、設備費と改良費。また、その資産を事業に使っていた場合は、これまでかかっていた減価償却費も含む。(事業に使っていない場合は別途計算あり)
・非課税となるもの
→自分や家族が使う生活用の家具、什器、衣服など、「生活に通常必要なもの」。ただし、一個30万円を超える貴金属や書画骨董は対象外。
※特措法関係は改めて。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは動画商品のスライド作成と原稿づくり。あと、登録時研修も。
夜はモンスターハンターライズと太閤立志伝。