申告を直すかどうか
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、申告を修正するかどうかの判断について。
税金ネタは久しぶり。
あ、出した申告が間違ってる!
これになかなか気づかない。
一般的に、申告書は出したらもう二度と見ないもの。
提出した後に、申告書をしげしげと見直すことは、まぁしないでしょう。
納税者自身も、税理士だって。
納税者からすれば、申告書を出して納税も済ませ、さて本業の仕事だと、プライベートだと思っている。
税理士も、申告を出して納税のご案内も済ませて、次の仕事・・・となっている。
それでもなお、何らかの理由で申告書の間違いに気づいたら、どうすればいいのか。
実は、申告期限までであれば、理屈上は何度でも申告は出し直しができます。
一番新しい日付の申告書が有効と扱われるのです。
・・・やりすぎると税務署の職員に迷惑が掛かりますので、ほどほどにしましょう。
「訂正申告」なんて呼んでいたように思います。
税金が増えるのか、減るのか
申告内容が間違っていた、といっても方向性が2つあります。
まずは、税金が増える間違いをしてしまった場合。
「修正申告」という手続きになります。
手続・・・といっても、これは単に正しい申告内容でもう一度申告書を提出するだけ。
納税も一緒に済ませてしまいましょう。
納税額によっては「延滞税」という罰金もプラスされますので、通知書が来たら支払いましょう。
ちなみに、税務調査の連絡が来てから修正申告をする場合は、
延滞税に加えて「過少申告加算税」という罰金もありますので、要注意です。
あくまで、調査に関係なく自主的に修正申告書を提出する場合は、過少申告加算税はかかりません。
さて続いて、税金が減る間違いをしてしまった場合。
「更正の請求」という手続きになります。
先ほどの修正申告であれば、税務署に提出するだけで完了、でした。
ところが更正の請求となると、手続きを取った後で税務署の審査が入ります。
本当に税金が多く間違っていたのか、というチェックを税務署で行うのですね。
そのため、税金が多かったという「証拠資料」を税務署に対して提出することとなります。
税金を返す、となると突然手厳しくなるのが税務署です。
この審査、長いと半年間とかかかることもあって・・・
あの資料が足りない、この資料が欲しいという要求もあるし・・・
結構、負担です。
実際、どうする?
考えたいのが、ちょっとの間違いでも申告書を直す必要があるのか?という話。
「費用対効果」で考えてはいかがかなと思います。
申告内容が間違ってた大変だ!
で、いくら納税(還付)することになるの?
え?1000円?
だったら、そっとしておけばいいのではないでしょうか?
税理士に修正申告あるいは更正の請求の手続きを依頼するとなると、当然税理士報酬を支払うことになりますしね。
税務調査が心配ですか?
税務調査の連絡が来ても、それから修正申告するのであればまだ間に合います。
・・・過少申告加算税はかかりますが、少しお安くなります。
だったら、調査の連絡があってから修正申告するのも、選択肢としてはアリではないかと思うのです。
まぁ、ここは個々人の「価値観」の問題です。
少しの間違いでも気になる!お金を払うから直してほしい。と思うか。
税務調査なんて運の問題だから(実際は違います)、調査が来るまで放っておこう。と思うか。
どちらも別に間違いではないです。
ただ、私見としては、
いくらの間違いがあるのか?
ということは、正確な情報を持っておきましょう。
それを踏まえて、実際に修正するのかどうか、という判断が可能なのです。
あまりにも多額の間違いなら、修正一択でしょうね。
調査のリスクが大きすぎるので。
自分の申告書、合ってるのか不安だからチェックしてほしいという方。
単発相談←こちらから対応しております。顧問契約も不要です。
よろしければ。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは前日のオンライン面談の事後フォローやクライアントとの打ち合わせなど。
夕方からオンライン面談。マイクロ法人の税金について。
夕食後は三國無双を少しだけ。