条文で見る 事業所得
かくいう私も事業所得者
公務員時代は給与所得者でした。開業してからは事業所得者。所得の内容が変わると、税金の計算方法も変わってくるというもの。
所得税法ではどのように書かれているのかを見ていきます。
条文で整理する
・所法27①
→事業所得=農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から発生する所得。
※ただし、山林を伐採して売った場合、モノを売った場合は除きます。
・所令63→その他の事業の中身。たくさん業種が列挙してあり、最後に「対価を得て継続的に行う事業」でまるっと範囲を広げます。
そもそも事業とは何ぞや、というのがはっきり書いてなくてよくわからん。
と思って書籍でいろいろ調べてみると、
→「自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動」by最高裁
と、一応、意味づけは決まっているようです。さらに調べてみると、色んな裁判所の判決がズラズラと。このブログであんまり小難しいことをやりたくないので、深入りはやめましょう。
・所法27②→事業所得の計算方法。収入-必要経費。以上。これ以上でも、これ以下でもない。
じゃあ、「収入」って何を入れればいいのか。「必要経費」ってどこまで入るのか。ということは、別の部分に書いてある。
このあたりは、またいずれ。
これ自体はこんなもの
書いてある内容はとてもシンプルですが、深く考えるとよくわからん、というのが事業所得です。「自分がやっている活動は事業なのか?」という問いかけは、実は非常に重要なもので、事業所得じゃないとなると、まったく別物になってしまうという。
あと、興味を持たれる方が多い経費についても、シンプルと言えばシンプルですね。ただ、「知りたいのはそういうことではない」ということでもありますが。それはまた後日。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。そしてとりあえずインスタグラムのアプリをスマホに入れる。運用は考えていない。インストールしただけ。
お昼からは動画のパワポ制作。「元国税調査官の税理士免除申請の記録(仮)」という感じ。税務調査関係にしようと思ったが、まずは、お気軽に作れそうな内容から。実体験だし。
夕方からは近所の図書館へ。落語のCDを借りる。最近の図書館は目録をCSVで落とせて便利だな。
夜はモンスターハンターライズ。やっと百竜夜行に向き合う覚悟ができる。