条文で見る 事業所得
今日は事業所得について学習中。自分も含め、個人事業主の方は関係あり。
範囲は広い、そしてよくわからない(所法27、所令63)
事業所得とは、
・農業
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
・その他の事業→所令63
※山林所得、譲渡所得に該当するものは対象外。
・所令63
→いっぱい書いてある・・・最後に、「対価を得て、継続的に行う事業」と。
最後にまるっとまとめられてしまいました。
※不動産・船舶・航空機の貸付業に該当する場合は除く。
ポイントは、
・相当範囲が広そうだということ。
・場合によっては違う所得になるかもしれないということ。
ちなみに、裁判所は
そもそも論がよくわからない、という状態です。こういう場合には、裁判所の言っていることも見ていく必要があります。
納税者と国税が税金について裁判で争っていると、裁判所のほうで税金に関する考え方を判決文で言ってくれることがあるので参考にします。
・個人事業主の収入とサラリーパーソンの給料との違いについての文脈で
事業所得=
①自己の計算と危険において独立して営む
②営利目的
③対価をもらっている
④反復継続して行っていること
⑤社会的地位が伴う
上記に書いたことが当てはまる業務であるとされています。
あと、所令63の「対価を得て継続的に行う事業」についての考え方。
→事業所得となるかどうかは、諸要素を総合的に検討して社会通念に照らして判断する。
としています。
辞書で調べてみました。
「社会通念」=社会一般で通用している常識又は見解。
とのこと。
つまり、事業所得とは「常識的に考えて事業といわれるもの」からもうけた収入ということでしょう。
他の所得とかぶっている
①給料との違い
→もらったお金が、事業の収入となるのか、給料となるのか、区分けが問題となります。税務調査の際にも、指摘を受ける可能性はあります。
ポイントは、指揮拘束を受けるのか、自己の危険と計算によるものなのか。前者ならもらったお金は給料の要素が強まります。
②不動産の貸付の場合
具体例:有料駐車場の場合
→自分の責任で他人の自動車を保管するかどうかで判断が分かれるようです。「モノを預かる」性格が強い場合は事業所得、そうでない場合は不動産所得となります。
③譲渡所得との違い
譲渡所得とは、資産を売却してもうけた利益のことです。
この場合、「お金もうけ目的か」「何回も継続して行っているのか」がポイント。
これにあてはまると、事業所得、そうでない場合は譲渡所得となります。
※所基通27も全体的な関係あり。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはホームページの改定作業と電子帳簿保存法について学習。来年から影響あるし。
夜はモンスターハンターライズ。HR50