「与党税制改正大綱(令和6年度)」の整理④~消費税など~
与党税制改正大綱の整理。本日は消費税や国際課税など。
これまでの与党税制改正大綱の整理。
消費税の税制改正
①事業者免税点制度の見直し
- 消費税の免税事業者の判定について、特定期間の課税売上高に代えて特定期間の給与の支払額で判定することも可能となっている。
→給与の支払額での判定の対象から国外事業者を除く。
- 資本金1000万円以上の外国法人は、基準期間があっても、国内における事業の開始時に判定を行う。
- 資本金1000万円未満の特定新規設立法人について、国外分を含む収入金額が50億円超である事業者が支配する法人を範囲に含める。
②プラットフォーム課税(令和7年4月1日以後)
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け除く)のうち、プラットフォーム事業者の電気通信利用役務の提供に対する売上が50億円を超える場合は、国外事業者が受け取った売上はそのプラットフォーム事業者が受け取ったとして課税する。(多分こういう意味。意訳)
③外国人旅行者向け免税制度
横流しされた免税購入物品であったと知りながら仕入れた場合は、仕入税額控除を認めない。
免税店が旅行者から「消費税」を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合には旅行者に返金する仕組みを作る。(令和7年度税制改正)
免税の要件に、「免税販売管理システム」を通じて入手した情報の保存が求められる。(令和7年度税制改正)
④その他
- 合計200万円以上の金又は白金を仕入れた場合、事業者免税店制度・簡易課税制度の適用を制限する。
- 小規模事業者に関する税額控除の経過措置について、課税仕入れについて税抜経理で処理した場合、継続適用を条件に仮払消費税を110分の10で計算した金額で計上してもいい。
国際課税
- 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備(令和8年1月1日以後)
→報告暗号資産交換業者等と営業所等を通じて暗号資産等取引をする者は、取引を行う際に、氏名や住所・居住地国などを報告暗号資産交換業者等に提出する。
そして、報告暗号資産交換業者等は営業所等を通じて暗号資産等取引を行った者の情報を税務署長に提供しなければならない。
- 過大支払利子税制について、損金不算入とされた金額の繰越期間を10年に延長。
納税環境整備
- 仮装隠ぺいした事実に基づいて更正の請求を提出した場合
→重加算税の対象にする。(令和7年1月1日以後)
- 偽りその他不正の行為をして税金を免れた株式会社等について、税金を納付していない場合
→役員が株式会社等から移転してもらった会社財産や、役員が移転をした会社財産等に価額のうち一定金額について、第二次納税義務を負う。(令和7年1月1日以後)
【編集後記】
昨日は、午前中はオンラインセミナー受講。開業税理士の初年度の体験談を聞く。
午後からは毎日のブログ更新。