え?消費税抜きだったのか!
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、価格設定について。
最後に消費税が足されている
買い物をしていて、これを買ってあれを買って、大体支払う金額はこれくらいだな。
と思っても。
あれ?なんか金額が多くないか・・・?
ということがたまにあります。
この原因として、消費税の存在があります。
商品や製品の値段を見ていて、はっきりと「税込」と書いてあることもあれば、
金額だけ書いてあって、隅っこにこっそりと「表示の金額は税抜です」ということも。
イチ消費者としては、誤解しますよね。
確認しない方が悪いと言われればその通りですが、
メニューの金額の通りにお金を払うものと思うじゃないですか。
それを会計のタイミングになって、
一番下に「消費税」と書いてまとめて10%(8%)足されている。
想定外の金額に、結構びっくりするのです。
1000円分の買い物であればプラス100円ですが、
10万円の買い物であれば消費税は1万円。
1万円もの金額を会計時にいきなりドカーンとプラスされれば、ちょっと待って、となります。
一応、お店も合法の範囲で金額の表示をしているのでしょうが・・・
なんだかモヤモヤ、釈然としないですね。
クライアントに勘違いをさせてはいけない
やはり「お金」の勘違いは、一番ガッカリするものだと思うのです。
もちろん、
「意外と安かった!」
ではなく。
「え?こんなに高いの?」
という方です。
私も嫌ですしね。
メニューに書いてある金額を見て、購入するかどうかを考えることもある。
予算だって、あるわけですよ。
後から消費税が「勝手に」足されているというのは、誤解を招く表示だと言われても仕方ないでしょう。
あくまで合法的な範囲なのでしょうが、わざわざクライアントが誤解するような表示をしているのはあまり気分がよくないですね。
なので、弊事務所ではメニューの金額は完全に「税込表示」としています。
クライアントが私にいくら報酬を払えばいいのか、きちんとご理解いただいてからお申し込みをいただけるようにしています。
確かに「消費税抜き」で書いておけば、一見すると安く見えるんですよね。
でも、最後に消費税が足されるのですから結果は同じなのです。
しかも、クライアントから不信感を持たれかねない。
ということでこんな小手先の表示で損をするなんてもったいない事です。
値段以外にも
クライアントに勘違いをさせてはいけない
というのは値段以外にも。
業務の範囲についてもそうですね。
私はこういうことができますよ、とはっきり表示しておかないと、クライアントからのご依頼を断らざるを得ない場面も出てしまう。
それはやはり申し訳ないですし、場合によっては以降、ご依頼自体をいただけなくなることもあるでしょう。
税理士という職業も、「専門分野」というものがありますので、税理士だから何でも仕事を頼めるかというと実はそうではないのです。
私の場合だと、例えば相続税など資産税と呼ばれる分野は専門外です。
なので、ご依頼を受けることが難しいので、ホームページに相続税は受け付けていない旨、表示をしております。
責任感を持って仕事をしているつもりなので、できないものはできないと言わねばなりません。
こちらとしても、受けた仕事のご依頼を断るのは心苦しいのです。
なので、最初からできない仕事はお申し込みいただかないような手を打っておく必要があると考えています。
お互い気持ちよく仕事をするために、クライアントに誤解をさせない。
これは自分の信念にも通じるところではないかと思う次第です。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後から図書館へ行って、本を借りてきました。
帰宅後は資料作成。