優良住宅地の造成地等の譲渡(譲渡所得の特例)
今日からは、譲渡所得の特例をひとつずつまとめていきます。最初は、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」です。
(昨日は、譲渡所得の課税の特例)
優良住宅地の造成等について制度概要(措法31の2)
①個人が所有する土地等で、②1月1日時点で所有期間が5年を超える土地等を売却し、③その売却が「優良住宅地等のための売却」に該当するときは、④所得税が軽減される。
詳細
- 優良住宅地等のための売却とは
- 国や地方公共団体などに対する売却
- 独立法人都市再生機構、土地開発公社などで、宅地や住宅の供給、土地の先行取得を行うことを目的するものに対する売却
- 収用交換により売却するもの
- 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する売却など
- 密集市街地に関する防災街区整備事業の施行者に対する売却など
- 都市再生事業に関する認定事業者に対する売却など
- 国家戦略特別区域法に関する認定区域計画に規定する事業の実施に伴い必要となる施設の整備を行う者に対する売却など
- 所在者不明土地の利用について、裁定申請書に記載された事業者対する売却など
- マンションの建替え等の円滑化について、マンションの建替事業者やマンション敷地売却事業者に対する売却など
- 建築面積が一定以上の建物を建築する売却で、一定の都市計画区域内にある土地等の売却など
- 都市計画法の開発許可を得て住宅造成を行う事業者に対する売却など
- 都市計画法の開発許可を必要としない住宅造成で、優良な宅地の供給に寄与するとして都道府県知事の認定を受けて行う事業に対する売却など
- 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う事業者に対する売却など
- 住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う事業者に対する売却で、売却が一定の期間内に行われ、仮換地の指定がされた土地等が住宅や中高層の耐火共同住宅に使われるもの
というように、この特例が使えるのは、14種類のどれかに該当する必要があります。
- 「確定優良住宅地等予定地」
→上の11~14の売却の場合で、売却の日から2年を経過する日の属する年の12月31日までに11~14の売却に該当することが確実である証明がされた場合にも、この特例は使える。
- 税金の軽減
→課税長期譲渡所得金額が2000万円以下の場合、10%
課税長期譲渡所得が2000万円超の場合、200万円+(課税長期譲渡所得-2000万円)×15%
他の特例とバッティングする場合
措法33、33の2、33の3、33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、35の3、36の2、36の5、37、37の4、37の5、37の6、37の8の特例のどれかを使う場合には、この特例は使えないことに注意。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは外出し買い物。