株式の特定口座と確定申告
証券会社などで投資のために「特定口座」を開設した場合、源泉徴収「アリ」を選択しておくと、確定申告をする必要がなくなります。
これを前提に、会社員・公務員の方が医療費控除やふるさと納税などで確定申告をしたい場合には、この特定口座の分の所得は確定申告をしなくていいままなのでしょうか。
全ての所得を含めるのが原則だが
確定申告をするときには、基本的には全部の所得を申告することになります。
例えば副業などで給料以外に収入がある場合もですね。
ただ、この「特定口座源泉徴収アリ」については、申告をしてもしなくてもどちらでもいいというもの。
結果として、確定申告であっても、申告書に書かなくてもOKです。
特定口座の中身を申告するかしないかは計算してから
とはいえ、「申告しなくていいです」と一概に言い切れないところがイヤらしいところ。
確かに申告不要ではありますが、
特定口座に入ってくる株式の売却収入や配当金からは所得税が源泉徴収されています。
所得税率は約15%。
もしご自身にかけられている所得税率が15%よりも小さければ、特定口座の所得も確定申告をすれば税金が還付されるということです。
特に、医療費控除やふるさと納税などで所得控除がある方は、よく計算でシミュレーションをした方がよいでしょう。
「国税庁の確定申告書作成コーナー」で、実際に申告書を作成してみることをお勧めします。作ったとしても、提出しなければ何回でもやり直せますので。
申告しないと受けられない「特典」も
その特定口座について、株式の売却損が出た場合に他の上場株式の売却益や配当金と相殺することができます。
さらに、相殺した後でも売却損の金額が残った場合、3年間にわたって繰り越すことができるのです。
この相殺するための条件が、確定申告をすることなのです。
申告不要ではありますが、損失を使いたい場合には、確定申告がマストとなります。
【編集後記】
昨日はお昼からブログ更新。
ブログを更新してから買い物や自身の月次決算。書類の整理など細々と。