年末調整してもらってから確定申告もしたいとき
会社員・公務員の方の場合は、基本的には年末調整で所得税の計算が終わっていますから、確定申告をする必要はありません。
確定申告を提出する場合
これは、「しなきゃいけいないとき」と「した方がいいとき」の2通りあります。
しなきゃいけいないとき→例えば、副業収入があって、その所得が20万円以上になるとき。あとは、住宅ローン減税を受ける最初の年。
した方がいいとき→会社員・公務員の方の場合は、こちらがほとんどかもしれません。年末調整で対象になっていない控除があるときがこちら。
- 医療費控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
がある場合です。つまるところ、税金が還付になる場合ですね。
あとは、
- 上場株式の売却で損失が出た場合
です。この場合は、確定申告を提出すると損失を3年間繰り越すことができます。
年末調整で控除してもらった分はどうなるの?
「年末調整の際に、生命保険料・地震保険料の証明書とかイデコの掛金について、勤務先に書類を提出したので計算する手段がない。確定申告にときどうすればいいのか。」
とご心配の方がいらっしゃるでしょうか。
まず基本的に、年末調整で控除したものについても確定申告書に記載する必要があります。お手間でしょうが、こればかりは仕方がありません。
ただ、控除の計算を自分で行う必要はありません。
控除の計算は、年末調整の際に勤務先の経理のご担当の方がしてくれています。
そして、年末調整で控除した計算については、「源泉徴収票」に結果が書いてあります。
ですので、「源泉徴収票」に書いてある数字をそのまま確定申告書に写しておけばOKです。
↑の図の赤枠の中身に、社会保険料控除の金額や生命保険料控除の内容、地震保険料控除の金額が書いてありますので、その数字をそのまま使いましょう。
確定申告に必要なものは(還付申告の場合)
- 源泉徴収票(マスト)
- 年末調整の際に控除を受けなかった、控除についての書類
となります。
控除についての書類とは、例えば、
医療費控除→領収書と集計した明細
寄付金控除→寄付金を払った先からもらう領収書
上場株式の売却損失の繰越→証券会社などからもらう「年間取引報告書」
というものがあるでしょう。
これらの書類を使って、確定申告書を作成することになります。
また、「自分で作るのは不安」という場合は、これらの書類を持って、確定申告の相談会を訪れてみるのもいいでしょう。作り方についてアドバイスしてくれるはずです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
そして終日仕事。