「与党税制改正大綱(令和6年度)」の整理①~定額減税~
最近、令和6年度の与党税制改正大綱が出たそうです。→リンク
せっかくなので、内容を読んで整理してみました。
そもそも、「与党税制改正大綱」とは
- 税制改正の流れ↓
- 与党の中で税制改正の内容を協議し、「与党税制改正大綱」を作成。政府に提出。
- 「与党税制改正大綱」を叩き台にして、政府内で税制改正内容を取りまとめ、「税制改正の大綱」を閣議決定。
- 税制の改正案を国会に提出して審議。
- 国会で可決され、改正案が成立する。→税制改正が実施
以上の流れで税制改正が進んでいきます。
今回内容を読んでいくのは、税制改正の流れの1番目です。
個人の税金関係①定額減税
- まず大前提
所得税から3万円、住民税から1万円を控除する。
- 対象となる人
本人の合計所得金額が1805万円以下の方(給料でいうと、年間2000万円以下)
生計を一にする配偶者又は扶養親族がいる方→その方の分も上乗せして本人の方で控除される(合計所得金額が48万円以下であること)
※この控除を受けるのは、「居住者」に限ります!(令和6年に、海外に長期間行く予定がなくて、ずっと日本にいるという人は気にしなくていいです。)
- いつ減税になるの?
3パターンあります。
- 給与所得者の方(会社員、公務員など)→令和6年6月以降に最初に給料をもらったタイミング
- 公的年金を受け取っている方→令和6年6月以降に最初に公的年金をもらったタイミング
- 個人事業主、フリーランスの方→令和6年7月の第1期予定納税分
制度を詳しく
1.給与所得者の場合
<所得税>
令和6年6月以後、最初に給料をもらうときに源泉徴収される所得税から差し引く。
→引ききれずに余ったら、次に給料をもらうときに源泉徴収される所得税から差し引く。それでも余ったらまた次の・・・。12月分まで続ける。
- 扶養控除等申告書を提出している方のみ対象です!
- もし扶養関係が変わったら?→年末調整のときに帳尻を合わせる。
- 令和6年の年末調整は、年間の税額から定額減税分を差し引いて行う。
<住民税>
令和6年6月の給料で差し引く・・・かと思いきやそうではありません。
年間の住民税の金額は、5~6月ごろ自治体から通知が来るはず。そこに、毎月天引きされる住民税の金額が書いてあります。
今回の定額減税では、
(年間の住民税の総額-定額減税)÷11
をした金額を、令和6年7月以降で天引きされるという仕組み。
イメージ的には、一年分の住民税の総額から定額減税分を引いた残りを、11か月分でならして徴収するということでしょう。
2.公的年金をもらっている方
<所得税>
令和6年6月以後、最初に年金をもらうときに源泉徴収される所得税から差し引く。
→引ききれずに余ったら、次に年金をもらうときに源泉徴収される所得税から差し引く。それでも余ったらまた次の・・・。12月分まで続ける。
- もし扶養関係が変わったら?→確定申告をして帳尻を合わせる。
- 「確定給付企業年金法」の規定に基づいてもらう年金は除かれます。
<住民税>
令和6年10月以後、最初に年金をもらうときに徴収される住民税から差し引く。
→引ききれずに余ったら、次に年金をもらうときに徴収される住民税から差し引く。それでも余ったらまた次の・・・。年度中は続ける。
3.個人事業主、フリーランスの方
<所得税>
令和6年分の第1期予定納税(7月)から控除する。
→引ききれずに余ったら、第2期予定納税(11月)から控除する。
- 配偶者や扶養親族の定額減税分は、「予定納税額の減額の承認の申請」の手続きで控除を受けることができる。
- 確定申告時に、年間税額から定額減税分を差し引いて申告する。
<住民税>
令和6年度の第1期分から差し引く。
→引ききれずに余ったら、第2期分以降、順番に差し引く。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイス動画のパワポづくり。登録申請の説明、ややこしい。