今年の所得税はいつもより安いな・・・?【確定申告】

おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。

今日は、定額減税について。

まずは制度を簡単に

昨年の夏ごろにかけて、

「定額減税」というものが世間を賑わしていました。

所得の基準はありますが、一人当たり

所得税は3万円、

住民税は1万円、

それぞれ減税になるというもの。

ここに、扶養家族の分が上乗せされますので、

世帯によっては十万円単位で減税になっていることもあるでしょう。

で、この「定額減税」、減税方法がなかなか手間がかかりまして、

サラリーマン、公的年金収入の場合は、

2024年6月以降の給料や年金の支給から、減税が始まります。

源泉徴収されている所得税を、減税額分徴収しないと言う方法です。

これは、住民税も、似たようなものだと思ってください。

この作業自体は、会社の経理の方や自治体の方で計算をしてくれているはずなので、

基本的に、自分では何もしなくてもいい、と言う建付けになっています。

個人事業主の場合

約9カ月ほど遅れまして、

今回の確定申告のときに減税分を申告書に書いて、

定額減税を受ける、ということになっています。

所得税の申告書をよく見ると・・・

右側の44番の欄に、

「令和6年分特別税額控除」

という文字が見えるはずです。

ここに減税額を記載して、定額減税を受けることになります。

ただ、手書きで申告書を作っている場合はともかく、

国税庁の確定申告コーナーで作成している場合は、

正しく配偶者や扶養の欄を入力していれば

勝手に金額が入っているはずです。

最初に言いましたが、

定額減税が話題になったのは昨年の夏。

(税理士界隈では、今でも現在進行形ですが・・・)

そんなもの、とうに頭から抜け落ちていても、当たり前です。

なので。

個人事業主の方の場合、

「なんだか今年の所得税は少ないな・・・」

と思われてしまう方も多いのではないでしょうか?

住民税とは年単位でズレますよ~!

個人事業主の方、場合によっては今年の確定申告で、

所得税の納税額が「0円」

となることもあるでしょう。

こうなると、

「今年の住民税も相当安いのでは?」

という期待も出てくるものです。

が。

今年の(2025年分の)住民税、

別に安くも何ともならないです~

何より、今回の確定申告で所得税が安いように見えるのは、

「所得税の定額減税」

のおかげです。

それに「住民税の定額減税」は、

昨年の夏ごろの話。

もし、お手元に「2024年分の住民税の納税通知書」

がありましたら、ご覧ください。

定額減税について、記載があるはずです。

はい、住民税の定額減税、

昨年にもう終わっています。

さらに、

今年の夏の住民税の通知では、

所得税の減税前の課税所得金額に基づいて計算が行われているはずです。

なので、住民税は普通に出ます。

「所得税は払ってないのに、なんで住民税がこんなに?」

とならないように、

今から資金繰りには気を付けましょう。

自治体によっては、

住民税額のシミュレーションも出していますので、

そこであらかじめ計算しておくのもいいかもしれませんね。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

お昼前から出張し、クライアント宅を訪問。

確定申告書の作成。

夕方帰宅し、面談記録の作成。

夜は「三國無双ORIGINS」。